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更新日:2025年10月11日

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施設等利用給付認定の変更手続き

認定区分・期間の変更が必要な場合や認定内容に変更が生じた場合には、手続きが必要となります。

 

提出書類

  1. 施設等利用給付認定変更申請書兼認定内容変更届
  2. 下記「変更内容と添付書類」に記載の書類

変更内容と添付書類

認定区分・有効期間を変更する場合

  • 新2号・新3号認定を受けた方が新1号認定への変更や保育の必要性の取消をする場合(就労→退職、疾病→疾病が完治 など)
  • 新1号認定を受けた方が新2号・新3号認定への変更を希望する場合
  • 「保育の必要性の事由」の変更により認定の有効期間を変更する場合(求職活動→就労、出産→就労 など)
  • 育児休業取得により認定期間が制限されている方で、復職や下のお子様の保育所入所待機による育児休業延長のため有効期間を変更する場合

※認定区分の変更申請は、変更開始希望日前までに行ってください。新1号認定から新2号・新3号認定への変更は、原則日付を遡ることができませんので、認定区分変更の必要が生じた際は、お早めにお手続きください。
※「保育の必要性の事由」の変更等により新2号・新3号認定の有効期間の延長を希望する場合は、変更前の有効期間満了前までに変更申請を行ってください。

添付書類
  • 新2号・新3号認定から新1号認定へ変更する場合、保育の必要性の取消をする場合 ⇒ 不要
  • 上記以外の場合 ⇒ 保育の必要性を証明する書類(注1)

(注1)詳しくは「施設等利用給付認定変更申請書兼認定内容変更届」の裏面をご確認ください。

 

家族構成や居住地に変更が生じた場合

  • 「居住地」に変更があった場合
  • 婚姻・離婚等により「氏名」や「世帯状況」に変更があった場合
添付書類
  • 「居住地」「氏名」に変更があった場合⇒不要
  • 婚姻・離婚など「世帯状況」に変更があった場合⇒戸籍の全部事項証明書等

 

保育の必要性の事由に関する届出事項に変更が生じた場合

  • 新2号・新3号の認定を受けた際の保育の必要性に係る事由が「就労」で、転職を行った場合、勤務日数等に変更が生じた場合 など
添付書類
  • 保育を必要とすることを証明する書類(注1)

(注1)詳しくは「施設等利用給付認定変更申請書兼認定内容変更届」の裏面をご確認ください。

 

施設を退園(転園)する場合

添付書類
  • 不要

※転園する場合、転園先の施設の区分に応じて、その後の認定の取扱いが異なりますので、仙台市幼児教育無償化事務センターへお問い合わせください。

 

申請書類のダウンロード

施設等利用給付認定変更申請書兼認定内容変更届、保育の必要性を証明する書類の指定様式のダウンロードはこちら

 

申請書の提出先・お問い合わせ先

仙台市幼児教育無償化事務センター

〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目5番12号上杉分庁舎7階
電話 022-214-8978(平日8時30分から17時15分まで)

※幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に在園している方は、ご利用中の施設を通じてご提出ください。

お問い合わせ

こども若者局認定給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎9階

電話番号:022-214-8061

ファクス:022-214-8784