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更新日:2025年10月11日
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認定区分・期間の変更が必要な場合や認定内容に変更が生じた場合には、手続きが必要となります。
※認定区分の変更申請は、変更開始希望日前までに行ってください。新1号認定から新2号・新3号認定への変更は、原則日付を遡ることができませんので、認定区分変更の必要が生じた際は、お早めにお手続きください。
※「保育の必要性の事由」の変更等により新2号・新3号認定の有効期間の延長を希望する場合は、変更前の有効期間満了前までに変更申請を行ってください。
(注1)詳しくは「施設等利用給付認定変更申請書兼認定内容変更届」の裏面をご確認ください。
(注1)詳しくは「施設等利用給付認定変更申請書兼認定内容変更届」の裏面をご確認ください。
※転園する場合、転園先の施設の区分に応じて、その後の認定の取扱いが異なりますので、仙台市幼児教育無償化事務センターへお問い合わせください。
施設等利用給付認定変更申請書兼認定内容変更届、保育の必要性を証明する書類の指定様式のダウンロードはこちら
仙台市幼児教育無償化事務センター
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目5番12号上杉分庁舎7階
電話 022-214-8978(平日8時30分から17時15分まで)
※幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に在園している方は、ご利用中の施設を通じてご提出ください。
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