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更新日:2022年4月1日

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法令等の改正について

特定非営利活動促進法の改正について(令和2年12月)

令和2年12月2日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、令和2年12月9日に公布され、令和3年6月9日から施行されました。

詳しくは、内閣府NPOホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

縦覧期間の短縮

認証申請時の縦覧期間が「1カ月間」から「2週間」に短縮されます。

※仙台市では、平成27年9月から縦覧期間が2週間に短縮されているため、今回の法改正による縦覧期間の変更はありません。なお、縦覧事項は認証・不認証の決定までの間、仙台市ホームページで公表します。

住所等の公表等の対象からの除外

以下の書類について、個人の住所・居所に係る記載部分が公表対象から除外されます。

  1. 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
  2. 請求があった場合に認定(特例認定)NPO法人が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」
  3. 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」

認定(特例認定)NPO法人の提出書類の削減・追加

認定(特例認定)NPO法人が毎事業年度の初めの3カ月以内に提出する書類について、以下のとおり変更されます。

  1. 「役員報酬規程」、「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要となります。
  2. 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、提出が不要となります。(引き続き「書類の作成」、「事務所への備置き」、「事務所における閲覧」は必要です。)
  3. 「役員等に対する報酬又は給与の状況」を記載した書類について、毎事業年度の提出が必要になります。

この改正に伴い、「役員等報酬規程等提出書(様式第20号)」等の様式が変更になりました。(ダウンロードページはこちら)

※令和3年6月9日以降に開始する事業年度において作成・提出すべき書類から対象となります。

 

 

お問い合わせ

市民局市民協働推進課
仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎2階
電話番号:022-214-1080 ファクス:022-211-5986