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更新日:2024年3月18日

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内閣府からのお知らせ

インボイス制度に関する資料等について

内閣府より、NPO法人の皆様への周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
昨年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始され、事業者の方々におかれては実務上において様々なご対応をいただいていることと存じます。
国税庁においては、インボイス制度開始後に寄せられたご質問等を踏まえ、以下の資料等を作成・更新しております。
これまでインボイス制度に馴染みが薄かった方にもできるだけ分かりやすいように作成された資料等がございますので、ぜひご活用ください。

資料

インボイス制度について

消費税の確定申告に関する情報

中小企業・小規模事業者向け支援策


電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて

内閣府より、NPO法人の皆様への周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(「電子帳簿保存法」)」が改正され、令和4年1月1日に施行されました。
これにより、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について見直しがなされ、各税法で紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電磁的記録(電子データ)により保存するに当たっての要件が緩和されました。また、令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の取引情報(電子取引データ)については、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要とされました。

詳細については、以下のリンクを参照願います。

消費税の適格請求書等保存方式の導入について

内閣府より、NPO法人の皆様への周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されることとなりました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。

詳細については、以下のリンクを参照願います。

仙台市が設置している相談窓口

仙台市では、公益財団法人仙台市産業振興事業団が設置している「仙台市中小企業応援窓口(愛称:オーエン)」に、インボイスに対応した経営相談窓口を設置しており、税理士が相談に応じています。

NPO法人も相談ができますので、ぜひご活用ください。

なお、相談は事前申込制になっております。詳細は下記ページをご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用の促進及び業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について

内閣府より、マイナンバーカードの普及促進について、NPO法人の皆様への周知依頼がありましたので、ご案内いたします。

 

お問い合わせ

市民局市民協働推進課
仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎2階
電話番号:022-214-1080 ファクス:022-211-5986

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