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更新日:2023年10月5日

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仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例を制定しました(令和2年4月1日施行)

仙台市では、喫緊の課題となっている地球温暖化に率先して取り組み、良好な環境を将来に向け確保していくため、「仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例」を新たに制定しました。

この条例は、令和2年4月1日からの施行となります。

地球温暖化対策等の推進には、省エネの推進・廃棄物の発生抑制・ハザードマップの確認など、一人ひとりの日々の取り組みが重要です。杜の都の良好な環境を将来の世代へ継承するため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

事業者の方におかれましては、温室効果ガス削減アクションプログラムへのご参加のほど、よろしくお願いいたします。

地球温暖化の防止に向けてともに行動していきましょう

「仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例」パンフレット(PDF:8,322KB)

「ともにアクション 地球温暖化対策」啓発リーフレット(PDF:688KB)

条例の内容

1 目的

地球温暖化対策等の推進に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市民等の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策等を推進するために必要な事項を定めることにより、地球温暖化対策等を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の良好な環境の確保に寄与することを目的とする。

2 基本理念

地球温暖化対策等の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

  • 地球環境への負荷が少ない持続的な発展が可能な都市の実現を目指すこと
  • 杜の都の良好な環境を将来の世代の市民へ継承することを目指すこと
  • 気候の変動による影響に対応した安全で安心な地域社会の実現を目指すこと
  • 地域経済の発展及び市民生活の向上との調和を図ること

3 定義

  • 地球温暖化対策等:地球温暖化対策及び気候変動適応(気候変動影響に対応して、これによる被害の防止又は軽減等を図ること)に関する施策をいう。
  • 市民等:市内に居住し、又は滞在する者をいう。

4 各主体の責務

【市の責務】

  • 基本理念にのっとり、地球温暖化対策等を総合的に策定し、実施する責務を有する。
  • その事務及び事業に関し、地球温暖化の防止及び気候変動適応のための措置を講ずるものとする。
  • 地球温暖化対策等について、事業者及び市民等の関心と理解を深めることができるよう、広報その他の啓発活動を行うものとする。
  • 国、他の地方公共団体その他の団体と連携し、地球温暖化の防止及び気候変動適応に関する国際協力を推進するものとする。

【事業者の責務】

  • その事業活動に関し、地球温暖化の防止及び気候変動適応のための措置を自主的かつ積極的に講ずるよう努めなければならない。
  • 地球温暖化の防止及び気候変動適応について、その従業者の関心と理解を深めるため、啓発を行うよう努めなければならない。
  • 市が実施する地球温暖化対策等に協力するよう努めなければならない。

【市民等の責務】

  • 地球温暖化の防止及び気候変動適応のための措置を自主的かつ積極的に講ずるよう努めなければならない。
  • 地球温暖化の防止及び気候変動適応に関する関心と理解を深めるとともに、市が実施する地球温暖化対策等に協力するよう努めなければならない。

【協働による取組】

  • 市、事業者及び市民等は、基本理念にのっとり、協働による地球温暖化の防止及び気候変動適応に取り組むものとする。

5 地球温暖化対策等の推進に関する計画

市長は、地球温暖化対策等を総合的かつ計画的に推進するため、推進計画を策定するものとする。

6 事業者温室効果ガス削減計画書等(温室効果ガス削減アクションプログラム)

【事業者の取組】

  • 特定事業者は、事業者温室効果ガス削減指針(後日掲載)に基づき、計画期間(特定年度(令和2年度から起算して3年度ごと(令和2年度、5年度、8年度・・・))の初日から起算して3年間)ごとに、事業者温室効果ガス削減計画書を作成し、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
  • 事業者温室効果ガス削減計画書を提出した特定事業者は、記載事項を変更したときは、速やかに変更後の計画書を市長に提出しなければならない。
  • 計画書提出特定事業者は、事業者温室効果ガス削減指針に基づき、計画期間の各年度について、事業者温室効果ガス削減報告書を作成し、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
  • 特定事業者以外の事業者(一般事業者)は、事業者温室効果ガス削減指針に基づき、事業者温室効果ガス削減計画書を作成し、市長が定める期日までに市長に提出することができる。

【特定事業者の要件】

  • 本市の区域内に、年度における事業活動に伴う原油換算エネルギー使用量が、前年度において市長が定める量以上である事業所を設置している事業者
  • 本市の区域内に、年度における事業活動に伴う温室効果ガスのいずれかの物質の排出の量が、前年度において市長が定める量以上である事業所を設置している事業者
  • 自動車運送事業を経営する者で、使用の本拠の位置を本市の区域内に登録している自動車の総数が、前年度の末日において市長が定める台数以上であるもの

【市の取組】

  • 事業者温室効果ガス削減指針を定めるものとする。
  • 事業者温室効果ガス削減計画書及び事業者温室効果ガス削減報告書が提出されたときは、速やかにその概要を公表するものとする。
  • 事業者温室効果ガス削減報告書(計画期間の最後の年度に係るもの)が提出されたときは、評価を行い、その結果を通知するものとする。
  • 評価の結果が優良であると認める事業者について、速やかにその旨を公表するものとする。
  • 評価の結果が特に優良であると認める事業者を表彰するものとする。
  • 事業者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減が効果的に行われるよう、事業者に対し、必要な助言をすることができる。

【雑則】

  • 市は、この条例の施行に必要な限度において、計画書提出特定事業者その他の関係者に対し、必要な措置の実施状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
  • 市は、計画書提出特定事業者その他の関係者の同意を得て、立入調査を行うことができる。
  • 市は、事業者温室効果ガス削減計画書又は事業者温室効果ガス削減報告書を提出しない者等に対して必要な措置を講ずるよう勧告し、勧告に従わないときは氏名等を公表することができる。

7 地球温暖化の防止に資する各種の取組、気候変動適応

【地球温暖化の防止のための措置】

  • エネルギーの使用の合理化
  • 設備等の使用の方法、環境物品等の選択
  • 公共交通機関の利用の促進等、自動車等に係る温室効果ガスの排出の抑制
  • 再生可能エネルギーの優先的な利用
  • 建築物に係る温室効果ガスの排出の抑制
  • 廃棄物の発生の抑制等
  • 森林の保全及び整備、緑化の推進
  • 事業者及び市民等が行う各種の取組を促進するための情報の提供その他の必要な措置(市)

【気候変動適応のための措置】

  • 気候変動の影響に係る被害の最小化及び回避、効果的な活用の両面からの施策の推進(市)
  • 事業活動・日常生活に及ぶ気候変動影響に関する情報の収集等(事業者、市民等)

条例の本文等

「仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例」概要(PDF:484KB)

「仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例」本文(PDF:211KB)

仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則(PDF:161KB)

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お問い合わせ

環境局脱炭素政策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8232

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