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更新日:2021年3月19日

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市民緑地

市民緑地

市民緑地制度について

都市の緑とオープンスペースを確保していくためには,都市公園の整備と併せて民有地の緑化や残された緑地の保全を図るとともに,これらを市民の利用に供する緑地として確保していくことが重要です。
「都市緑地法」に基づく市民緑地制度は,土地所有者からの申出に基づき仙台市との間で市民緑地契約を締結し,その土地を市民緑地として市民に公開する制度です。

設置要件

  • 公開及び市民の利用に支障のない土地形状であること。
  • 安全性が確保されていること。
  • 市街化区域内において面積が300平方メートル以上を確保できること。
  • 契約期間を5年以上設定できること。など

土地所有者のメリット

  • 市または維持管理団体(下記の資料をご覧下さい)が緑地の管理を行うことにより,管理の負担が軽減されます。
  • 固定資産税,都市計画税が非課税(無償貸し付けの場合)となります。
  • 契約期間が20年以上等の要件に該当する場合,相続税が2割評価減となります。

仙台市内の市民緑地

  • 卸町二丁目市民緑地(下記の資料をご覧下さい)

仙台市では,「仙台市市民緑地設置要綱」で市民緑地の設置に関し,必要な事項を定めて,制度を運用しています。また,土地所有者・市民・市の協働により市民緑地を設置し,地域に憩いの場を提供するとともに,杜の都の潤いある環境の保全に努めていきます。

資料

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お問い合わせ

建設局百年の杜推進課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎4階

電話番号:022-214-8392

ファクス:022-216-0637