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更新日:2023年8月23日

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保存緑地

保存緑地

保存緑地制度について

保存緑地制度とは,「杜の都の環境をつくる条例」に基づき指定するもので,都市の健全な環境を確保するため,土地所有者の理解と協力のもと市街地やその周辺の良好な緑を「保存緑地」に指定し,保全していく制度です。

指定状況

令和5年4月1日現在,青葉山保存緑地や旗立保存緑地をはじめ,40か所(約643.38ha)を指定しています。

保存緑地一覧

番号

名称

面積(ヘクタール)

番号

名称

面積(ヘクタール)

番号

名称

面積(ヘクタール)

1

青葉山

356.34

2

旗立

33.58

3

善応寺

2.93

4

西山

1.65

5

安養寺

4.48

6

木皿山

5.76

7

奥津森

0.51

8

瞑想の森

4.18

9

東照宮

3.73

11

大崎八幡

4.26

12

霊屋

8.35

13

北川山

3.16

14

国見四丁目l

9.36

15

向山高校

0.55

17

案内沢北

0.81

18

仙岳院

0.69

20

一の坂

0.49

21

狐沢山

3.74

22

国見四丁目ll

0.44

24

滝沢寺

0.75

25

東原

2.66

26

金剛沢

2.35

27

一高山

8.68

28

放山

99.91

29

大拙庵

0.44

30

ラ・サールホーム

0.35

31

藤松

1.04

33

北山

14.60

34

村上山

0.61

35

愛宕山

4.25

37

西の平

0.65

38

橋本農園

4.63

39

あびこの杜

0.95

40

大泉山ll

0.56

41

上野山

4.39

42

大年寺山

7.43

43

人来田東山

11.36

44

小松島二丁目

0.63

45

与兵衛沼

24.89

46

二ツ沢

7.24

 

 

 

 

 

 

行為の制限

保存緑地内において,次の行為をしようとする場合は,あらかじめ市長に届出が必要です。

  1. 建築物等の新築,改築又は増築
  2. 宅地の造成,土地の開墾,土石の採取その他土地の形質変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. その他緑の保全に影響を及ぼすおそれがある行為

税の優遇等

1.税制上の優遇措置

  • 固定資産税,都市計画税の課税免除(保存緑地保全協定締結地)
  • 特別土地保有税の非課税(保存緑地保全協定締結地)

2.交付金等

  • 保存緑地保全協力援助金(保存緑地保全協定締結地)
  • 保存緑地指定交付金

資料

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お問い合わせ

建設局百年の杜推進課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎4階

電話番号:022-214-8392

ファクス:022-216-0637