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更新日:2022年6月8日

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食品表示に関する情報

新しい食品表示制度

食品表示は、消費者と食品をつなぐ重要な情報源です。また、食品に関わる事故が起きた場合に、その原因を究明したり、事故の拡大を防止したりするための対策を迅速、かつ、的確に行うために役立つものです。
食品表示は、これまではJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、食品衛生法、健康増進法にそれぞれ定められ、複雑でわかりにくい状況であったため、平成25年6月28日にこの3法の食品表示についての規定を一元化した「食品表示法」が公布され、平成27年4月1日に施行されました。
この法律の施行に合わせて、事業者にも消費者にもわかりやすい表示をめざした「食品表示基準」も同日に施行されました。
また、平成29年9月1日から「新たな加工食品の原料原産地表示制度」が施行され、これまでは、一部の加工食品にのみ義務づけられていた原材料の産地表示が、すべての加工食品に拡大されました。(ただし、外食や容器包装に入れずに販売する場合、製造又は加工した場所で販売する場合、輸入品などについては、原料原産地表示の対象外です。)

消費者の皆様へ

食品表示についてわかりやすくまとめたパンフレット「食品表示ガイド」を作成していますので、ご覧ください。
なお、「新たな加工食品の原料原産地表示制度」については、記載されていませんので、消費者庁作成のパンフレット「ご存じですか?全ての加工食品の原材料の産地が表示されます!」をご覧ください。

  • パンフレット「食品表示ガイド」(PDF:1,711KB)
    5ページの食品表示基準別表第15「個別に原料原産地表示が義務づけられた加工食品」について、「おにぎり(米飯類を巻く目的でのりを原材料として使用しているものに限る。)」が追加されています。(4品目から5品目になっています。)

事業者の皆様へ

食品表示を作成する際は、食品表示の基準に関する基本的な事項について、消費者庁のホームページをご確認ください。

食品表示等に関する法令・情報について

食品表示制度関係法令・関連情報のページをご覧ください。

 

本市の食品表示法に基づく食品表示の啓発指導状況

市内の食品販売店を巡回して適正に表示されているか確認をしています。また、産地表示の欠落等不適正な表示をしている販売者には直ちに改善を求め、食品表示法に基づく表示義務の啓発指導を実施しています。

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お問い合わせ

市民局消費生活センター

仙台市青葉区一番町4-11-1 141ビル(三越定禅寺通り館)5階

電話番号:022-268-7040

ファクス:022-268-8309