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更新日:2022年6月29日

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公衆浴場

「公衆浴場」とは、温湯や温泉等を使用する入浴施設のことで、「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」に分類しています。「一般公衆浴場」はいわゆる銭湯のことで「その他の公衆浴場」は銭湯以外の公衆浴場で、例としてはスーパー銭湯やサウナ等があります。この公衆浴場を経営する場合には、施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に申請して許可を受けなければなりません。また、申請内容に変更等が生じた場合には届出が必要です。温泉を利用する場合は、温泉の利用許可等が必要になります。

申請書ダウンロードサービスについては、下記の関連サイトをご覧ください。

施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)では申請、届出の受付のほか、脱衣室、浴室等の構造設備や施設内、湯水等を清潔に保つ維持管理について監視、指導しています。

営業者は、換気、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければなりません。

なお、浴室に表示しなければならない「入浴者の心得その他公衆衛生上必要な事項」については、外国人利用者へも配慮の上、以下を参考に掲示してください。

その他、構造設備、管理の基準については下表のとおりです。

公衆浴場における衛生等管理要領(厚生労働省)が改正されたこと等を踏まえ、仙台市公衆浴場法の施行に関する条例等を改正し、その内容は改正の概要(PDF:148KB)新旧対照表(ZIP:60KB)のとおりですので、適切なご対応をお願いします。詳しい内容は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)公衆浴場における衛生等管理要領(厚生労働省)(ZIP:1,146KB)をご覧ください。

構造設備、管理の基準一覧

基準

構造設備

管理

根拠法令

仙台市公衆浴場法の施行に関する条例

第4条第1項及び第5条第1項

(平成12年仙台市条例第10号)

仙台市公衆浴場法の施行に関する条例

第4条第2項及び第5条第2項

 

仙台市公衆浴場法等の施行に関する規則

第5条~第8条

(平成12年仙台市規則第83号)

※詳しくは施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)までご相談ください。

レジオネラ症防止対策については、下記の関連サイトをご覧ください。

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お問い合わせ

青葉区役所衛生課

仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所6階

電話番号:022-225-7211

(内線6727~6729)

ファクス:022-227-7829

宮城野区役所衛生課

仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階

電話番号:022-291-2111

(内線6724~6726)

ファクス:022-291-0141

若林区役所衛生課

仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所2階

電話番号:022-282-1111

(内線6724~6725)

ファクス:022-282-1144

太白区役所衛生課

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所5階

電話番号:022-247-1111

(内線6724~6726)

ファクス:022-247-1333

泉区役所衛生課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所東庁舎4階

電話番号:022-372-3111

(内線6724~6726)

ファクス:022-372-3522

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709

※施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に直接ご相談ください。