ページID:8239

更新日:2023年10月3日

ここから本文です。

自動車運転免許取得費用の助成

内容

普通自動車第1種運転免許を初めて取得する場合、またはやむを得ない理由で普通自動車第1種運転免許を失効して再取得した場合、教習を受けるために必要な費用の一部を助成します。免許取得日から30日以内に申請してください。

対象

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

助成額

教習を受けるために要した費用の3分の2(限度額10万円)

所得制限

障害のある方本人の所得が一定額を超える場合は助成の対象となりません。

手続に必要なもの

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑、運転免許証のコピー、

免許取得に要した費用に関する書類

お問い合わせ

お問い合わせ先
窓口 電話番号
青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係 022-225-7211(代表)
宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係 022-291-2111(代表)
若林区役所 障害高齢課 障害者支援係 022-282-1111(代表)
太白区役所 障害高齢課 障害者支援係 022-247-1111(代表)
泉区役所 障害高齢課 障害者支援係 022-372-3111(代表)
宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係 022-392-2111(代表)

お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8151

ファクス:022-223-3573