ページID:7692

更新日:2016年9月20日

ここから本文です。

太白区緑ケ丘四丁目の一部区域を災害危険区域に指定します(発表資料)

(担当)復興事業局南部宅地工事課
(直通)022-214-8482
(担当)都市整備局建築指導課
(直通)022-214-8346

東日本大震災において宅地の被害が甚大だった太白区緑ケ丘4丁目の一部の区域について、仙台市災害危険区域条例に基づき災害危険区域に指定します。

1 概要

太白区緑ケ丘4丁目の一部の区域について、仙台市災害危険区域条例第2条第3号の規定に基づき災害危険区域に指定します。

これに伴い、この区域では、同条例第4条第1項及び第2項の規定に基づき、住居の用に供する建築物の新築、増築などが禁止され、また、住居の用に供する建築物以外の建築物の建築に際しては、一定の建築が制限されます。

また、この区域は仙台市宅地保全審議会の意見を踏まえ、防災集団移転促進事業を行うこととし、現在、10月からの事業計画策定に向けて作業を進めています。

※仙台市災害危険区域条例

2 区域を指定する日

平成24年9月上旬

3 指定する面積

2.2ヘクタール

4 指定区域

太白区緑ケ丘4丁目の一部の区域(別紙参照

 仙台市災害危険区域条例(抜粋)

(趣旨)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三十九条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定)

第二条 次の各号に掲げる区域を法第三十九条第一項に規定する災害危険区域に指定する。

  • 一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「急傾斜地法」という。)第三条第一項の規定により宮城県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域
  • 二 前号の急傾斜地崩壊危険区域の周辺その他急傾斜地(急傾斜地法第二条第一項に規定する急傾斜地をいう。以下同じ。)の崩壊による危険の著しい区域で市長が指定するもの
  • 三 地すべりによる危険の特に著しい区域で市長が指定するもの
  • 四 前号に掲げる区域の周辺その他地すべりによる危険の著しい区域で市長が指定するもの
  • 五 津波による危険の特に著しい区域で市長が指定するもの

(建築の制限)

第四条 第二条第三号及び第五号に掲げる区域においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。

2 第二条第三号に掲げる区域において住居の用に供する建築物以外の建築物を建築する場合及び同条第四号に掲げる区域において建築物を建築する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。

  • 一 建築物の地階を除く階数が二以下であること
  • 二 建築物の基礎が一体の鉄筋コンクリート造であること
  • 三 前二号に定めるもののほか、建築物の基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあっては、当該基礎ぐいの先端)が良好な地盤に達していること等地すべりに対して構造耐力上安全であるための必要な措置が講じられていること

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

総務局広報課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎3階

電話番号:022-214-1148

ファクス:022-211-1921