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更新日:2016年9月20日

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フロン類回収業者の義務

I 届出義務

(1)変更届

次の登録内容に変更があった場合、30日以内に届出の義務があります。(法第57条第1項)

登録事業者が・・

変更事項が・・

提出書類は・・

個人の場合

氏名又は住所が変わった場合

  1. 変更届出書(規則第53条)
  2. 誓約書(規則第53条)
  3. 住民票の写し(規則第53条第1号)
  4. フロン類回収業登録通知書

事業所の名称又は所在地を変えた場合

  1. 変更届出書(規則第53条)
  2. 誓約書(規則第53条)
  3. フロン類回収業登録通知書

登録事業所を増やす(又は減らす)場合

  1. 変更届出書(規則第53条)
  2. フロン類回収業登録通知書

回収するフロン類の種類を変えた場合

  1. 変更届出書(規則第53条)
  2. 誓約書(規則第53条)
  3. 変更した種類のフロン類回収設備の所有権を有すること又は使用する権原を有することを証する書類(規則第50条第1項第4号)
  4. 変更した種類のフロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類(規則第50条第1項第5号)
  5. フロン類回収業登録通知書

法人の場合

名称、住所又は代表者が変わった場合

  1. 変更届出書(規則第53条)
  2. 誓約書(規則第53条)
  3. 登記事項証明書(規則第53条第2号)
  4. フロン類回収業登録通知書

役員が変わった場合

  1. 変更届出書(規則第53条)
  2. 誓約書(規則第53条)
  3. 登記事項証明書(規則第53条第2号)

事業所の名称又は所在地を変えた場合

  1. 変更届出書(規則第53条)
  2. 誓約書(規則第53条)
  3. フロン類回収業登録通知書

登録事業所を増やす(又は減らす)場合

  1. 変更届出書(規則第53条)
  2. フロン類回収業登録通知書

回収するフロン類の種類を変えた場合

  1. 変更届出書(規則第53条)
  2. 誓約書(規則第53条)
  3. 変更した種類のフロン類回収設備の所有権を有すること又は使用する権原を有することを証する書類(規則第50条第1項第4号)
  4. 変更した種類のフロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類(規則第50条第1項第5号)
  5. フロン類回収業登録通知書

未成年者の場合

法定代理人の氏名又は住所が変わった場合

  1. 変更届出書(規則第53条)
  2. 誓約書(規則第53条)
  3. 法定代理人の住民票の写し(規則第53条第3号)

引取業者及びフロン類回収業者の登録等に関する事務処理要領(抜粋)

(平成17年1月4日環境局長決裁)

(申請等における必要書類)

第4条 引取業者又はフロン類回収業者の登録,登録の更新の申請に必要な書類は,次に掲げる書類とする。

  • 一 省令様式第1又は省令様式第3による申請書
  • 二 法第45条第1項又は法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
  • 三 登録申請者が個人の場合
    • ア (市区町村が発行する本籍地に関する事項が記載された)住民票の写し
    • イ (本籍のある市区町村が発行する)身元(身分)証明書
    • ウ (東京法務局または地方法務局が発行する後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する)登記事項証明書
  • 四 登録申請者が法人の場合
    • ア (商業登記法第10条第1項に規定する)登記事項証明書
    • イ 代表者及び役員に関する前号アからウに掲げる書類
  • 五 登録申請者が未成年者の場合 法定代理人に関する第3号アからウに掲げる書類
  • 六 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類(ただし引取業に限る。)
  • 七 フロン類の回収の用に供する設備の所有権を有すること(所有権を有しない場合には使用する権原を有すること)を証する書類(ただしフロン類回収業に限る。)
  • 八 フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類(ただしフロン類回収業に限る。)

2 引取業者又はフロン類回収業者の変更の届出に必要な書類は,次に掲げる書類とする。

  • 一 省令様式第2又は省令様式第4による届出書
  • 二 前項第2号に掲げる書面
  • 三 登録事業者が個人で変更事項が法第43条第1項第1号又は第54条第1項第1号に掲げる事項の場合 前項第3号アに掲げる書類
  • 四 登録事業者が法人で変更事項が法第43条第1項第1号又は第3号若しくは第54条第1項第1号又は第3号に掲げる事項の場合 前項第4号に掲げる書類
  • 五 登録事業者が未成年者で変更事項が法第43条第1項第4号又は第54条第1項第4号に掲げる事項の場合 前項第5号に掲げる書類
  • 六 引取業者で法第43条第1項第5号に掲げる事項の場合 前項第6号に掲げる書類
  • 七 法第54条第1項第5号から第7号に掲げる事項の場合 前項第7号及び第8号に掲げる書類

また、回収するフロン類の種類を変えずに、回収設備の能力と数量を変えた場合は、届出の必要はありません。(法第57条第1項ただし書き)

(2)廃業届

事業者の方で、次のいずれかに該当することになった場合、30日以内に届出の義務があります。(法第59条で準用する法第48条第1項)

届け出の際は、廃業届出書とフロン類回収業登録通知書の提出をお願いいたします。

登録事業者が・・

原因が・・・

届出をする方は・・

個人の場合

死亡した場合

その相続人(法第48条第1項第1号)

フロン類回収業を廃止した場合

登録していたフロン類回収業者(法第48条第1項第5号)

法人の場合

合併により消滅した場合

消滅した法人の代表者であった者(法第48条第2号)

破産手続開始の決定により解散した場合

解散した法人の破産管財人(法第48条第3号)

上記2つ以外の理由により解散した場合

解散した法人の清算人(法第48条第4号)

フロン類回収業を廃止した場合

登録していたフロン類回収業者(法第48条第1項第5号)

II 掲示義務

登録事業者には、登録している事業所ごとに、公衆の見やすい場所に氏名(又は名称)、回収するフロン類の種類及び登録番号を記載した標識を掲示する義務があります。(法第59条で準用する法第50条、規則第54条第2項)

標識の大きさについては、縦、横それぞれ20cm以上と決まっております(規則第54条第1項)が、代わりに仙台市長が交付したフロン類回収業登録通知書を掲示することができます。

III 引取り、引渡しに関する義務

(1)引取義務

フロン類回収業者は、引取業者から使用済自動車の引取りを求められたときは、その使用済自動車を引き取る義務があります。(法第11条)

ただし、次の場合には引取りを拒否することができます。

  • 天災など止むを得ない理由により引取りが困難な場合(規則第5条で準用する規則第4条第1号)
  • 引取りを求められた使用済自動車に他のゴミなど異物が混入している場合(規則第5条で準用する規則第4条第2号)
  • 引取りを求められた使用済自動車を引き取ることにより、適正な保管ができなくなる場合(規則第5条で準用する規則第4条第3号)
  • 引取りを求められた使用済自動車の引取条件が、通常の取引の条件と著しく異なる場合(規則第5条で準用する規則第4条第4号)
  • 引取りを求められた使用済自動車の引取が、法令の規定又は公序良俗に反する場合(規則第5条で準用する規則第4条第5号)

(2)回収義務

使用済自動車を引き取ったときは、法令で定める回収基準に従い、フロン類を回収する義務があります。(法第12条)

(3)フロン類の引渡義務

フロン類を回収したときは、再利用する場合を除き、法令で定めるフロン類の運搬基準に従い、自動車製造業者等へ引き渡す義務があります。(法第13条第1項、第2項)

(4)引渡義務

使用済自動車からフロン類を回収した場合には、解体業者へ速やかに引渡す義務があります。(法第14条)

(5)移動報告義務

使用済自動車を引き取ったとき及び引き渡したとき並びにフロン類を引き渡したときは、原則としてインターネットに接続しているパソコンを利用し、情報管理センター(財団法人自動車リサイクル促進センター)へ報告する義務があります。(法第81条第3項、第4項、第6項、法第82条第1項)

パソコンを所有していない事業者は,あらかじめ情報管理センターへ届け出ることにより、事業所備え付けのファクスを利用して書面の提出による移動報告を行うことができます。(法第82条第3項)

(6)報告義務

フロン類回収業者は、事業所ごとに、前年度の回収量等の実績を毎年4月30日までにパソコンを利用し、情報管理センターへ報告する義務があります。(法第81条第5項、規則第87条)

IV 義務に違反した場合

上記の義務に違反した場合、法令で定める行政指導、行政処分、罰則等の対象となります。

  • 行政指導:指導、助言(法第19条)、勧告(法第20条第1項、法第90条第1項)
  • 行政処分:命令(法第20条第3項、法第90条第3項)、事業停止命令、登録の取消し(法第51条第1項)

罰則

違反内容が・・・

罰則は・・・

根拠条項は・・

届出義務違反の場合

30万円以下の罰金

法第140条第2号

掲示義務違反の場合

10万円以下の過料

法第143条第2号

事業停止命令違反の場合

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

法第138条第3号

命令違反の場合

50万円以下の罰金

法第139条第2号

引取業者の義務とは?

お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8236

ファクス:022-214-8356