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更新日:2016年9月20日

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引取業者の義務

I 届出義務

(1)変更届

次の登録内容に変更があった場合、30日以内に届出の義務があります。(法第46条第1項)

登録事業者が・・

変更事項が・・

提出書類は・・

個人の場合

氏名又は住所が変わった場合

  1. 変更届出書(規則第48条)
  2. 誓約書(規則第48条)
  3. 住民票の写し(規則第48条第1号)
  4. 引取業登録通知書

事業所の名称又は所在地を変えた場合

  1. 変更届出書(規則第48条)
  2. 誓約書(規則第48条)
  3. 引取業登録通知書

登録事業所を増やす(又は減らす)場合

  1. 変更届出書(規則第48条)
  2. 引取業登録通知書

フロン類を確認する体制を変えた場合

  1. 変更届出書(規則第48条)
  2. 誓約書(規則第48条)
  3. 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類(自動車整備士合格証書、中古車査定士証、「残存フロン類の確認方法」など)(規則第48条第4号)

法人の場合

名称、住所又は代表者が変わった場合

  1. 変更届出書(規則第48条)
  2. 誓約書(規則第48条)
  3. 登記事項証明書(規則第48条第2号)
  4. 引取業登録通知書

役員が変わった場合

  1. 変更届出書(規則第48条)
  2. 誓約書(規則第48条)
  3. 登記事項証明書(規則第48条第2号)

事業所の名称又は所在地を変えた場合

  1. 変更届出書(規則第48条)
  2. 誓約書(規則第48条)
  3. 引取業登録通知書

登録事業所を増やす(又は減らす)場合

  1. 変更届出書(規則第48条)
  2. 引取業登録通知書

フロン類を確認する体制を変えた場合

  1. 変更届出書(規則第48条)
  2. 誓約書(規則第48条)
  3. 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類(自動車整備士合格証書、中古車査定士証、「残存フロン類の確認方法」など)(規則第48条第4号)

未成年者の場合

法定代理人の氏名又は住所が変わった場合

  1. 変更届出書(規則第48条)
  2. 誓約書(規則第48条)
  3. 法定代理人の住民票の写し(規則第48条第3号)

引取業者及びフロン類回収業者の登録等に関する事務処理要領(抜粋)

(平成17年1月4日環境局長決裁)

(申請等における必要書類)

第4条 引取業者又はフロン類回収業者の登録,登録の更新の申請に必要な書類は,次に掲げる書類とする。

  • 一 省令様式第1又は省令様式第3による申請書
  • 二 法第45条第1項又は法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
  • 三 登録申請者が個人の場合
    • ア (市区町村が発行する本籍地に関する事項が記載された)住民票の写し
    • イ (本籍のある市区町村が発行する)身元(身分)証明書
    • ウ (東京法務局または地方法務局が発行する後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する)登記事項証明書
  • 四 登録申請者が法人の場合
    • ア (商業登記法第10条第1項に規定する)登記事項証明書
    • イ 代表者及び役員に関する前号アからウに掲げる書類
  • 五 登録申請者が未成年者の場合 法定代理人に関する第3号アからウに掲げる書類
  • 六 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類(ただし引取業に限る。)
  • 七 フロン類の回収の用に供する設備の所有権を有すること(所有権を有しない場合には使用する権原を有すること)を証する書類(ただしフロン類回収業に限る。)
  • 八 フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類(ただしフロン類回収業に限る。)

2 引取業者又はフロン類回収業者の変更の届出に必要な書類は,次に掲げる書類とする。

  • 一 省令様式第2又は省令様式第4による届出書
  • 二 前項第2号に掲げる書面
  • 三 登録事業者が個人で変更事項が法第43条第1項第1号又は第54条第1項第1号に掲げる事項の場合 前項第3号アに掲げる書類
  • 四 登録事業者が法人で変更事項が法第43条第1項第1号又は第3号若しくは第54条第1項第1号又は第3号に掲げる事項の場合 前項第4号に掲げる書類
  • 五 登録事業者が未成年者で変更事項が法第43条第1項第4号又は第54条第1項第4号に掲げる事項の場合 前項第5号に掲げる書類
  • 六 引取業者で法第43条第1項第5号に掲げる事項の場合 前項第6号に掲げる書類
  • 七 法第54条第1項第5号から第7号に掲げる事項の場合 前項第7号及び第8号に掲げる書類

(2)廃業届

事業者の方で、次のいずれかに該当することになった場合、30日以内に届出の義務があります。(法第48条第1項)

届け出の際は、廃業届出書と引取業登録通知書の提出をお願いいたします。

登録事業者が・・

原因が・・・

届出をする方は・・

個人の場合

死亡した場合

その相続人(法第48条第1項第1号)

引取業を廃止した場合

登録していた引取業者(法第48条第1項第5号)

法人の場合

合併により消滅した場合

消滅した法人の代表者であった者(法第48条第2号)

破産手続開始の決定により解散した場合

解散した法人の破産管財人(法第48条第3号)

上記2つ以外の理由により解散した場合

解散した法人の清算人(法第48条第4号)

引取業を廃止した場合

登録していた引取業者(法第48条第1項第5号)

II 掲示義務

登録事業者には、登録している事業所ごとに、公衆の見やすい場所に氏名(又は名称)及び登録番号を記載した標識を掲示する義務があります。(法第50条)

標識の大きさについては、縦、横それぞれ20cm以上と決まっております(規則第49条第1項)が、代わりに仙台市長が交付した引取業登録通知書を掲示することができます。

III 引取り、引渡しに関する義務

(1)預託確認義務

引取業者は、所有者から使用済自動車の引取りを求められたときは、再資源化預託金等(リサイクル料金)が預託されているか確認する義務があります。(法第9条第1項)

(2)引取義務

(1)で預託されていることを確認した場合、その使用済自動車を引き取る義務があります。(法第9条第1項)

ただし、次の場合には引取りを拒否することができます。

  • 引取りを求められた使用済自動車について、リサイクル料金が預託されていない場合(法第9条第1項第1号)
  • 天災など止むを得ない理由により引取りが困難な場合(規則第5条で準用する規則第4条第1号)
  • 引取りを求められた使用済自動車に他のゴミなど異物が混入している場合(規則第5条で準用する規則第4条第2号)
  • 引取りを求められた使用済自動車を引き取ることにより、適正な保管ができなくなる場合(規則第5条で準用する規則第4条第3号)
  • 引取りを求められた使用済自動車の引取条件が、通常の取引の条件と著しく異なる場合(規則第5条で準用する規則第4条第4号)
  • 引取りを求められた使用済自動車の引取が、法令の規定又は公序良俗に反する場合(規則第5条で準用する規則第4条第5号)

(3)告知義務

(1)で預託されていないことを確認した場合、最終所有者に対し、リサイクル料金を預託するよう告知する義務があります。(法第9条第2項)

(4)引渡義務

使用済自動車を引き取ったときには、エアコンにフロン類が含まれている場合にはフロン類回収業者へ、含まれていない場合には解体業者へ速やかに引渡す義務があります。(法第10条)

(5)書面交付義務

使用済自動車を引き取るときには、引取りを求めた者に対し、法令(規則第79条各号)で定めた事項を記載した書面を、使用済自動車1台ごとに、遅滞なく交付する義務があります。(法第80条第1項、規則第80条)

(6)移動報告義務

使用済自動車を引き取ったとき及び引き渡したときは、原則としてインターネットに接続しているパソコンを利用し、情報管理センター(財団法人自動車リサイクル促進センター)へ報告する義務があります。(法第81条第1項、2項、法第82条第1項)

パソコンを所有していない事業者は,あらかじめ情報管理センターへ届け出ることにより、事業所備え付けのファクスを利用して書面の提出による移動報告を行うことができます。(法第82条第3項)

(7)照会義務

使用済自動車を引き渡した最終所有者から、その使用済自動車の移動報告に関する事項について情報管理センターへ問い合わせを希望された場合、引取業者は、情報管理センターへ記録された内容の閲覧又は書類の交付を請求し、申し出た最終所有者へ回答する義務があります。(法第87条)

IV 義務に違反した場合

上記の義務に違反した場合、法令で定める行政指導、行政処分、罰則等の対象となります。

  • 行政指導:指導、助言(法第19条)、勧告(法第20条第1項、法第90条第1項)
  • 行政処分:命令(法第20条第3項、法第90条第3項)、事業停止命令、登録の取消し(法第51条第1項)

罰則

違反内容が・・・

罰則は・・・

根拠条項は・・

届出義務違反の場合

30万円以下の罰金

法第140条第2号

掲示義務違反の場合

10万円以下の過料

法第143条第2号

事業停止命令違反の場合

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

法第138条第3号

命令違反の場合

50万円以下の罰金

法第139条第2号

フロン類回収業者の義務とは?

お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8236

ファクス:022-214-8356