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更新日:2023年2月20日

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自動車リサイクル法の義務

登録事業者の皆様、忘れていませんか?自動車リサイクル法の義務!

使用済自動車を取り扱う事業者の方は、各々の事業内容に合わせて、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(通称:自動車リサイクル法)に基づく引取業又はフロン類回収業にご登録いただいておりますが、登録事業者として法令で定める義務等があることを忘れていませんか?

特に自動車リサイクル法施行前の平成14年度から「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」に基づき、第二種特定製品引取業又は第二種フロン類回収業にご登録いただいている事業者の方は、平成17年1月1日から、自動的に自動車リサイクル法に基づく登録事業者として継続して登録されており、それに伴い新たに生じた義務等があります。

引取業者の義務とは?
フロン類回収業者の義務とは?

  ※ここでは、以後、自動車リサイクル法を単に「法」と、自動車リサイクル法施行規則を「規則」と記載します。

 

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