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更新日:2021年9月29日

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優良産業廃棄物処理業者認定制度の創設

(改正廃棄物処理法第14条第2項及び第7項並びに第14条の4第2項及び第7項)

改正の内容

事業の実施に関する能力・実績が以下のすべての要件を満たす産業廃棄物処理業者について、許可更新申請時に仙台市長が認定を行い、許可有効期間が7年(通常は5年)に延長されます。

また、平成23年4月1日現在で既に許可をお持ちの方は、更新申請時でない場合でもこの認定の申請を行えます。仙台市長の認定を受けた場合、現行許可期限から2年延長となります。

※廃棄物処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令第5号)が令和2年2月25日に公布及び一部施行され、当該許可の更新期限の到来を待たずして、改めて優良産廃処理業者として許可の更新を受けるための申請を行うことが認められております。

優良処理業者の要件

1.過去5年間に廃棄物処理法に基づく不利益処分(事業の停止命令、施設の改善命令、施設設置許可の取消、廃棄物処理法第19条の3に基づく改善命令、措置命令等)を受けていないこと

2.産業廃棄物処理業の更新許可を受けたことがあること

3.事業活動に係る環境配慮の取り組みが、ISO14001、エコアクション21等の認証制度により認められていること

4.次の事項について、申請の際直前の半年間にわたりインターネットで公開し、かつ、所定の頻度により更新していること

  • 会社情報(氏名又は名称、住所及び代表者の氏名等)
  • 許可内容(事業計画の概要等)
  • 施設及び処理の状況(事業の用に供する施設の種類及び数量、産業廃棄物の一連の処理の工程※等)
    • ※産業廃棄物の一連の処理の工程には、以下の事項を含めて記載すること
      • 過去1年間の廃棄物の種類ごとの受入量
      • 過去1年間の処分量(減量を行った量等を含む)
      • 過去1年間の処分委託先(ただし、処分委託先の個別名称については公表を任意とする)、処分委託先ごとの処分委託量、処分委託先における処分区分及び再生を行う場合にあっては再生品の用途
      • 過去1年間の売却先(ただし、売却先の個別名称については公表を任意とする)、売却先ごとの売却量及び売却品の用途
  • 焼却処分を行っている産業廃棄物処分業者である場合にあっては、直前1年間の熱回収の有無及び実績
  • 産業廃棄物収集運搬業者である場合にあっては、低公害車の導入状況
  • 直前3年間分の財務諸表
  • 見積料金の提示方法
  • 組織体制(社内組織、職務分掌等)
  • 生活環境保全上の利害関係者に対する事業場の公開の有無及び公開頻度

5.電子マニフェストの利用が可能であること

6.財務体質の健全性に係る次に掲げる基準に適合していること

  • 直前3年のうち任意の1年の自己資本比率が10%以上であること
  • 直前3年の各事業年度における経常利益金額等(経常利益の合計額に減価償却費の合計額を加えて得た額)の平均額が0円を超えること
  • 国税、都道府県税、市町村税、社会保険料、労災・雇用保険料及び維持管理積立金の納付額に未納のものがないこと

7.優良認定等を受けようとする仙台市内に設置しているすべての特定廃棄物最終処分場について維持管理積立金の積立てをおこなっていること

※平成23年4月1日以降の法改正により優良処理業者の要件が変更となっている場合があります。詳しい要件については下記リンクから最新の「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」をご覧ください。

環境省パンフレットへのリンク

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