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更新日:2021年10月21日

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水銀廃棄物に係る廃棄物処理法施行令等の改正について

水銀廃棄物に係る廃棄物処理法施行令等の改正について

改正の概要

平成25年10月の「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、条約の趣旨を踏まえて、水銀廃棄物の環境上適正な管理等を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等が改正されました。平成28年4月1日及び平成29年10月1日の2段階で施行されました。

平成28年4月1日施行内容

  • 廃水銀等について、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物への指定
  • 廃水銀等について、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加

詳細は次の環境省のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します。)

平成29年10月1日施行内容

  • 廃水銀等の処分基準等の追加
  • 廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加
  • 廃水銀等の処分に係る特別管理産業廃棄物処分業に係る規定の追加
  • 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る処理基準の追加
  • 従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物に係る処理基準の追加
  • 最終処分場の維持管理基準及び廃止基準の追加等
  • 最終処分場における埋立後の状況の把握に係る規定の追加
  • 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係る情報の伝達に係る規定の追加
  • その他

詳細は次の環境省のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します。)

「水銀廃棄物ガイドライン」等について

環境省作成の水銀廃棄物の適正処理に向けたガイドラインや、同省が平成29年6月に実施した施行令等改正説明会の資料等が、同省ホームページで公開されていますので、ご参照ください。(外部サイトへ移動します。)

産業廃棄物処理業許可業者の皆さまへ

水銀含有ばいじん等及び水銀使用製品産業廃棄物を引き続き取り扱う場合、令和4年9月30日までは、変更届の提出により又は許可更新(変更許可含む)の際に、許可証の書換えを行います。特に、収集運搬業者(積替保管あり)及び処分業者の方は、取り扱う産業廃棄物の種類を明確にするため、すみやかに変更届を提出してください。

なお、水銀含有ばいじん等及び水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱わない内容で許可証の書換えを希望する場合も、変更届を提出してください。

詳しくは、次の本市通知をご確認ください。

また、変更届の様式及び記載例については次をご確認ください。

変更届の様式及び記載例

様式 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業廃止変更届出書
記載例(積替え保管無し) 変更届等記載例(水銀廃棄物関係・積替え保管無し)(ZIP:244KB)
記載例(積替え保管有り) 変更届等記載例(水銀廃棄物関係・積替え保管有り)(ZIP:301KB)

※変更届の押印は不要です。

 

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お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

ファクス:022-214-8356