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更新日:2022年9月26日
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「仙台市介護予防・日常生活支援総合事業 実施要綱」に基づく訪問介護型サービス、通所介護型サービス、生活支援訪問型サービス及び生活支援通所型サービスに係る事業者の指定を受けるための申請です。
申請書類を受理後、書類審査や必要に応じて現地調査・従業者ヒアリング等を行い、毎月1日に指定を行います。
介護保険サービス事業者向け様式のページから指定(許可)申請添付書類一覧が確認可能です。
また、提出にあたり必要となる様式も同ページからダウンロードいただけます。
上記でご案内しているページに掲載している必要書類を準備の上、原則として「持参」にて提出してください。
なお、書類の不備や不足があった場合にはその場で申請を受理できない場合もございますので、時間に余裕をもって申請を行ってください。
新たに指定を希望する場合は、指定希望日(各月の1日)の前々月の末日までに申請が必要です。
指定の有効期間は原則として6年間となります。
ただし、総合事業のサービスが「指定訪問介護」、「指定通所介護」及び「指定地域密着型通所介護」と同一の事業所で一体的に運営されている場合の指定有効期間については、「指定訪問介護」、「指定通所介護」及び「指定地域密着型通所介護」の指定有効期間と同じ期間までとなります。
現に「介護予防訪問介護」又は「介護予防通所介護」を利用しており、総合事業開始後に「訪問介護型サービス」又は「通所介護型サービス」に移行する利用者については、変更点(サービス名称や利用対象者等)について移行前に書面で説明を行い、同意を得る必要があります。
定款や登記の内容について変更をお願いします。なお、定款の変更にあたり行政官庁への届出や申請が必要な法人は、所轄官庁に事前にお問い合わせください。
記載例
生活保護法の規定により、総合事業の指定を受けた事業所は、生活保護法の指定介護機関としての指定を受けたものとみなされます。
指定介護機関としての指定が不要な場合は、仙台市長あてに別段の申し出が必要です。介護保険の指定前であれば指定申請書とともに介護事業支援課指定係あてに、指定後に不要の申し出をする場合は健康福祉局健康福祉部保護自立支援課保護支援係あてに下記の「申出書」をご提出ください。
健康福祉局地域福祉部保護自立支援課からのお知らせ(ワード:26KB)
指定介護機関としてのみなし指定を不要とする旨の申出書(ワード:23KB)
指定された事業所については、事業所名、所在地、サービスの種類等を県にも情報提供します。また、仙台市ホームページ等を介して、市民や事業者にも情報を公表します。
仙台市内の事業所が、他市町村の被保険者(住所地特例対象者を除く)で「要支援1・2」の利用者に総合事業のサービスを提供するにあたっては、その利用者の保険者市町村に対して指定の手続きが必要となる場合がございますので、該当する市町村に直接お問い合わせください。
仙台市外(他市町村)の事業所が、仙台市の被保険者(住所地特例対象者を除く)で「要支援1・2」の利用者に総合事業のサービスを提供するにあたっては、仙台市に対して指定の手続きが必要となりますので、以下を参照のうえ、個別にお問い合わせください。
なお、一覧表は介護保険サービス事業者向け様式に掲載しています。
生活支援訪問型サービス及び生活支援通所型サービスの指定を新たに受ける事業所については、「04A」で始まる新たな事業所番号を付番いたします。
※報酬請求の際には、お間違いのないようご注意ください。
(例)生活支援訪問型サービス及び生活支援通所型サービスの事業所番号 : 04A○○○○○○○
手数料はかかりません。
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