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更新日:2024年1月29日

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仙台市公園愛護協力会報償金について

仙台市公園愛護協力会報償金について(令和3年4月1日改正)

 市内都市公園の除草、清掃等の愛護活動を自発的に行っている公園愛護協力会(以下、「協力会」とする)に対して、市が謝意を表明し、協力会に報償金を支給します。

報償金の支給額について

 報償金の支給額は、均等割額及び面積割額の合算額とします。(上限額71,200円、下限額20,800円)

支給額
均等割額 一協力会につき年額13,600円
面積割額

公園の面積※に応じ1平方メートル当たり7.2円として計算して得られた額(100円未満切り捨て)

  • 面積が1,000平方メートルに満たない場合は、7,200円
  • 面積が8,000平方メートルを越える場合は、57,600円

※算定の基礎となる公園面積は池沼、有料公園施設等の除草、清掃等を要しない部分を除いた面積とします

計算例

公園面積580平方メートルの場合

均等割額(13,600円)+面積割額(7,200円)=20,800円

公園面積2,542平方メートルの場合

均等割額(13,600円)+面積割額(7.2円/平方メートル×2,542平方メートル=18,300円)=31,900円

公園面積9,200平方メートルの場合

均等割額(13,600円)+面積割額(57,600円)=71,200円

新規設立協力会に対する報償金の支給額

 新規に設立された協力会に対する、その年における報償金については、設立された時期に応じて、それぞれ定める割合を上記の支給額に乗じて得られた額(100円未満切り捨て)とします。

支給額
4月から10月までに設立されたとき 100分の100
11月から12月までに設立されたとき 100分の50
1月から3月までに設立されたとき

100分の0

報償金の支給時期

 報償金は、毎年度、8月末までに、指定された口座に振り込みます。

 ただし、新規に設立された協力会については、適時指定された口座に振り込みます。

報償金の支給基準

 報償金の支給を受けようとする協力会は、毎年1回、5つの書類の提出が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。書類作成でご不明な点がありましたら、各区役所または総合支所までお問い合わせください。

 なお、次のいずれかに該当する場合には、報償金の支給をしません。

  • 書類の提出が無く、調査により活動の実態が無いと認められた場合
  • 書類の内容に不備があり、指導によってもその内容が改善されない場合

申請・問い合わせ窓口

 申請やお問い合わせは下記窓口までお願いします。

区役所または総合支所

所在地 電話番号
青葉区建設部公園課 仙台市青葉区上杉一丁目5-1 022-225-7211(代表)
宮城総合支所公園課 仙台市青葉区下愛子字観音堂5 022-392-2111(代表)
宮城野区建設部公園課 仙台市宮城野区五輪二丁目12-35 022-291-2111(代表)
若林区建設部公園課 仙台市若林区保春院前丁3-1 022-282-1111(代表)
太白区建設部公園課 仙台市太白区長町南三丁目1-15 022-247-1111(代表)
秋保総合支所建設課 仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 022-399-2111(代表)
泉区建設部公園課 仙台市泉区泉中央二丁目1-1 022-372-3111(代表)

 

 

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お問い合わせ

建設局公園管理課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎4階

電話番号:022-214-8395

ファクス:022-214-8358