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更新日:2023年8月24日

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住宅用地に関する申告

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ(感熱紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

土地に対する住宅用地の特例認定のため、住宅を増改築した場合や家屋の用途を変更した場合等は、翌年の1月31日までに、該当する土地・家屋の所在地域の担当課へ申告をお願いします。

住宅用地の特例の詳細については、「住宅用地に関する課税標準の特例について」をご覧ください。

郵送による申告

郵送による申告を希望される場合は、電話等で物件の所在地域の担当課にあらかじめ記載内容及び添付書類の確認をお願いいたします。

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

担当課

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

022-214-8596

財政局北固定資産税課土地第一係

泉区

022-214-8597

財政局北固定資産税課土地第二係

宮城野区・若林区

022-214-8689

財政局南固定資産税課土地第一係

太白区

022-214-8690

財政局南固定資産税課土地第二係

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎

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お問い合わせ

財政局資産税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-4442

ファクス:022-214-8130