ID:018-1EE1C

ページID:10733

更新日:2022年2月2日

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家屋滅失届

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ(感熱紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

家屋を取り壊した場合、家屋が所在していた地域の担当課へ届け出てください。なお、滅失登記を行った場合は必要ありません。

郵送による申告

郵送による申告を希望される場合は、電話等で家屋が所在していた地域の担当課にあらかじめ記載内容及び添付書類の確認をお願いいたします。

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

担当課

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

022-214-8604

財政局北固定資産税課家屋第一係

泉区

022-214-8605

財政局北固定資産税課家屋第二係

宮城野区・若林区

022-214-8694

財政局南固定資産税課家屋第一係

太白区

022-214-8695

財政局南固定資産税課家屋第二係

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎

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お問い合わせ

財政局資産税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-4442

ファクス:022-214-8130