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更新日:2022年2月2日

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原子力災害による居住困難区域内資産の代替資産に係る固定資産税等の特例

居住困難区域*を指定する旨の公示があった日において、当該居住困難区域内に所在した固定資産(対象区域内住宅用地、家屋、償却資産)の代わりとなる固定資産(代替住宅用地、家屋、償却資産)を取得した場合に、固定資産の種類別に、それぞれ特例措置があります。

*居住困難区域とは、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策本部長が市町村長または都道府県知事に対して行った避難指示等を行うことの指示の対象区域のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域をいう。

原子力災害による居住困難区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例

特例措置の対象となる資産及び特例の内容

代替住宅用地の特例の要件(以下のすべての要件を満たすこと)

  • 対象区域内住宅用地に代わるものとして取得した土地であること
  • 代替住宅用地に住宅を建築する予定であること
  • 対象区域内住宅用地が平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
  • 代替住宅用地が家屋または構築物の敷地になっていない土地であること
  • 代替住宅用地が居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3か月を経過する日までの間に取得されたものであること

特例の内容

対象区域内住宅用地において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、代替住宅用地に住宅用地の特例を適用(ただし、小規模住宅用地については、対象区域内住宅用地に係る平成23年度分の小規模住宅用地適用面積の当該対象区域内住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積となります)。

特例の内容

敷地に対し、住宅1戸につき

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地
(200平方メートル以下の住宅用地)

課税標準額を評価額の6分の1とする

課税標準額を評価額の3分の1とする

一般住宅用地
(小規模住宅用地以外の住宅用地)

課税標準額を評価額の3分の1とする

課税標準額を評価額の3分の2とする

特例の適用期間

居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3か月を経過する日までの間に対象区域内住宅用地の代わりに代替住宅用地を取得した年の翌年から3年間(ただし、期間内に事業所用地等にするなどした場合は特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても、再度特例の適用はありません。)

特例対象者

  1. 居住困難区域を指定する旨の公示があった日における対象区域内住宅用地の所有者
  2. 1の者の相続人
  3. 1の者の三親等内の親族で新築する住宅に1の者と同居する予定である者
  4. 1の者との合併・分割によりその対象区域内住宅用地の事業を承継した法人

提出書類

  1. 原子力災害に係る代替住宅用地申告書[様式21-3]
  2. 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、対象区域内住宅用地を所有していたことを証明する書類(対象区域内住宅用地の登記事項証明書)
  3. 平成23年度において対象区域内住宅用地が住宅用地の特例を受けていたことを証明する書類(納税通知書の課税明細書等)
  4. 代替土地に住宅を新築する予定であることを約する書類(新築住宅の建築概要書等)
  5. 代替土地の面積を証明する書類(代替土地の登記事項証明書等)
  6. 特例対象者2の場合は、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)
  7. 特例対象者3の場合は、三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本等)及び特例対象者1と同居する予定であることを約する書類
  8. 特例対象者4の場合は、特例対象者1との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)

提出期限

代替住宅用地を取得した年の翌年の1月31日まで

提出先

物件の所在地域の担当課へ提出してください。

提出先住所: 〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1 市役所北庁舎

原子力災害による居住困難区域内家屋に係る代替家屋の特例

特例措置の対象となる資産及び特例の内容

代替家屋の要件

  • 対象区域内家屋に代わるものとして取得した家屋であること
  • 対象区域内家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること
  • 居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3か月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、1年)を経過する日までの間に取得されたものであること

対象区域内家屋の要件

居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、当該居住困難区域内に所在した家屋であること

特例の内容

対象区域内家屋の床面積相当部分に係る固定資産税・都市計画税の税額について、取得の年の翌年から4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する。

特例対象者

  1. 居住困難区域を指定する旨の公示があった日における対象区域内家屋の所有者
  2. 1の者の相続人
  3. 1の者の三親等内の親族で1の者と代替家屋に同居する者
  4. 1の者との合併・分割によりその対象区域内家屋の事業を承継した法人

提出書類

  1. 原子力災害に係る代替家屋特例申告書[様式21-8]
  2. 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、対象区域内家屋を所有していたことを証明する書類(対象区域内家屋の登記事項証明書)
  3. 対象区域内家屋が所在したことを証明する書類(納税通知書の課税明細書等)
  4. 特例対象者2の場合は、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)
  5. 特例対象者3の場合は、三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本等)及び特例対象者1と代替家屋に同居していることを証明する書類(住民票の写し)
  6. 特例対象者4の場合は、特例対象者1との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)

提出期限

代替家屋を取得した年の翌年の1月31日まで

提出先

物件の所在地域の担当課へ提出してください。

提出先住所: 〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1 市役所北庁舎

原子力災害による居住困難区域内償却資産に係る代替償却資産の特例

特例措置の対象となる資産及び特例の内容

代替償却資産の要件

  • 対象区域内償却資産に代わる償却資産であること
  • 対象区域内償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一であること
  • 居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3か月を経過する日までの間に取得されたものであること

特例の内容

代替償却資産を取得した翌年から4年度分に限り、固定資産税の課税標準額を2分の1とする。

特例対象者

  1. 居住困難区域を指定する旨の公示があった日における対象区域内償却資産の所有者
  2. 対象区域内償却資産が所有権留保付売買により取得されたもので、売主及び買主の共有物とみなされた場合の買主
  3. 1または2の者の相続人
  4. 1または2の者との合併・分割によりその対象区域内償却資産の事業を承継した法人

提出書類

  1. 原子力災害に係る代替償却資産特例申告書[様式21-6]
  2. 代替償却資産対照表[様式21-5]
  3. 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、対象区域内償却資産を所有していたことを証明する書類(納品書等)
  4. 対象区域内償却資産が所在したことを証明する書類(償却資産課税台帳等)
  5. 特例対象者2の場合は、買主であることを証明する書類(売買契約書等)
  6. 特例対象者3の場合は、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)
  7. 特例対象者4の場合は、特例対象者1または2との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)

提出期限

代替償却資産を取得した年の翌年の1月31日まで(償却資産申告書と併せて提出してください。)

提出先

物件の所在地域の担当課へ提出してください。

提出先住所: 〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1 市役所北庁舎

お問い合わせ先

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

土地・家屋について

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

[土地]022-214-8596

財政局北固定資産税課土地第一係

青葉区

[家屋]022-214-8604

財政局北固定資産税課家屋第一係

泉区

[土地]022-214-8597

財政局北固定資産税課土地第二係

泉区

[家屋]022-214-8605

財政局北固定資産税課家屋第二係

宮城野区・若林区

[土地]022-214-8689

財政局南固定資産税課土地第一係

宮城野区・若林区

[家屋]022-214-8694

財政局南固定資産税課家屋第一係

太白区

[土地]022-214-8690

財政局南固定資産税課土地第二係

太白区

[家屋]022-214-8695

財政局南固定資産税課家屋第二係

 

償却資産について

物件の所在地域

電話

担当課

全区

022-214-8619

財政局資産課税課

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎

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財政局資産税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-4442

ファクス:022-214-8130