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更新日:2022年2月2日

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東日本大震災に係る被災代替家屋に係る固定資産税等の特例

東日本大震災により滅失または損壊した家屋(以下「被災家屋」といいます。ただし、り災証明書の被害の程度が半壊以上のものに限ります。)の所有者等が、令和8年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合には、当該取得または改築された家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分。)について、固定資産税・都市計画税を最初の4年間は2分の1、その後の2年間は3分の1を減額する特例措置が設けられています。

特例措置の対象となる資産及び内容

1 代替家屋の要件

  • 被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋であること
  • 被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること
  • 改築の場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となること
  • 平成23年3月11日から令和8年3月31日までに取得または改築されたものであること

2 被災家屋の要件

  • り災証明書の被害の程度が「半壊」以上であること(平成23年度において固定資産税・都市計画税の減免が適用(損害割合20%以上に限る。)される程度の被害を受けていること)
  • 取壊しまたは売却等の処分がなされていること

3 特例の内容

被災家屋の床面積相当部分に係る固定資産税・都市計画税の税額について、取得または改築の年の翌年から4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する。

特例対象者

  1. 被災家屋の所有者
  2. 1の者の相続人
  3. 1の者の三親等内の親族で1と代替家屋に同居する者
  4. 1の者との合併・分割により被災家屋に係る事業を承継した法人

提出書類

  1. 東日本大震災に係る被災代替家屋特例申告書[様式21-7]
  2. 被災家屋が東日本大震災により滅失または損壊したことを証明する書類(り災証明書(半壊、半焼以上の判定のあったもの)等)
  3. 被災家屋が仙台市以外に所在し、仙台市内に代替家屋を取得した場合は、平成23年度において固定資産課税台帳に登録されていたことを証明する書類(納税通知書の課税明細書等)
  4. 被災家屋が処分されていることを証明する書類(解体契約書、売買契約書等)
  5. 特例対象者2の場合は、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)
  6. 特例対象者3の場合は、三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本等)及び特例対象者1と代替家屋に同居していることを証明する書類(住民票の写し)
  7. 特例対象者4の場合は、特例対象者1との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)

提出期限

代替家屋を取得した年の翌年の1月31日まで
(例:令和3年8月に代替家屋を取得した場合は、令和4年1月31日まで)

提出先

物件の所在地域の担当課へ提出してください。

担当課

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

022-214-8604

財政局北固定資産税課家屋第一係

泉区

022-214-8605

財政局北固定資産税課家屋第二係

宮城野区・若林区

022-214-8694

財政局南固定資産税課家屋第一係

太白区

022-214-8695

財政局南固定資産税課家屋第二係

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎

申告書等のダウンロード

東日本大震災に係る被災代替家屋特例申告書等がダウンロードできます。

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お問い合わせ

財政局資産税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-4442

ファクス:022-214-8130