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更新日:2022年2月2日

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東日本大震災に係る被災住宅用地に係る固定資産税等の特例

住宅が建っている土地(住宅用地)は、更地や事業所用地に比べ土地の固定資産税・都市計画税が軽減されていますが、東日本大震災により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)について、り災証明書の被害の程度が半壊以上の住宅を取壊した場合等には、更地の場合等でも令和8年度分までその敷地を住宅用地とみなして、固定資産税等の軽減措置を継続する特例措置が設けられています。

特例措置の対象となる資産及び特例の内容

1 被災住宅用地の特例の要件(次のすべての要件を満たすこと)

  • 滅失または損壊した住宅のり災証明書の被害の程度が半壊以上であること
  • 平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
  • 平成24年から令和8年までの各年の1月1日現在で家屋または構築物の敷地になっていない土地であること

2 特例の内容

平成23年度において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、引き続き被災住宅用地の特例を適用します。

特例の内容

敷地に対し、住宅1戸につき

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地
(200平方メートル以下の住宅用地)

課税標準額を評価額の6分の1とする

課税標準額を評価額の3分の1とする

一般住宅用地
(小規模住宅用地以外の住宅用地)

課税標準額を評価額の3分の1とする

課税標準額を評価額の3分の2とする

3 特例の適用期間

平成24年度から令和8年度まで

※ただし、期間内に事業所用地等にするなどした場合は、特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても、再度特例の適用はありません。

特例対象者

  1. 平成23年度の被災住宅用地の所有者
  2. 平成23年1月2日から同年3月10日までの間に被災住宅用地を取得した者
  3. 1または2の者からその被災住宅用地を相続した者
  4. 1または2の者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
  5. 1または2の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人

提出書類

  1. 東日本大震災に係る被災住宅用地申告書[様式21-1]
  2. り災証明書(半壊、半焼以上の判定のあったもの)
  3. 特例対象者2の場合は、取得したことを証明する書類(被災住宅用地の登記事項証明書等)
  4. 特例対象者3の場合は、相続したことを証明する書類(被災住宅用地の登記事項証明書等)
  5. 特例対象者4の場合は、三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本等)
  6. 特例対象者5の場合は、特例対象者1または2との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)

※既に仙台市が対象となる土地について把握しているときは、申告手続を省略いたします。

提出期限

滅失または損壊のため住宅が課税対象外となった年の翌年の1月31日まで
(例:令和3年3月に被災住宅を取り壊した場合は、令和4年1月31日まで)

提出先

物件の所在地域の担当課へ提出してください。

担当課

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

022-214-8596

財政局北固定資産税課土地第一係

泉区

022-214-8597

財政局北固定資産税課土地第二係

宮城野区・若林区

022-214-8689

財政局南固定資産税課土地第一係

太白区

022-214-8690

財政局南固定資産税課土地第二係

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎

申告書等のダウンロード

東日本大震災に係る被災住宅用地申告書等がダウンロードできます。

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お問い合わせ

財政局資産税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-4442

ファクス:022-214-8130