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更新日:2023年6月21日

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飲用水の相談について

水道水(貯水槽水道)の衛生対策

  • 貯水槽水道(上水道の水を受水槽にいったん溜めてから給水する施設)は、次の三点により受水槽を衛生的に保ち、安全な水を飲めるよう管理しましょう。
    • (1)水槽の清掃(年1回)
    • (2)登録・指定検査機関による水槽の定期検査(年1回)
    • (3)異常時の対応(随時。水質検査や給水停止など)
  • 次の場合は届出を行ってください。
    • (1)貯水槽水道を新たに布設する時
    • (2)所有者が変わった時
    • (3)布設時の届出事項(所有者の住所や施設名など)を変更した時
    • (4)廃止(施設解体、水道直結へ変更など)した時

飲用井戸をお使いの方へ

  • 健康被害防止のため、井戸水は飲用以外の生活用水として使用し、飲料には水道水をお使いいただくことをおすすめします。
  • 井戸水を飲用に使用する場合には、適正に管理しましょう。

参考リンク

お問い合わせ

太白区役所衛生課

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所5階

電話番号:022-247-1111

ファクス:022-247-1333