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更新日:2023年8月10日

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仙台市都市再開発方針

令和5年4月10日付で都市再開発方針の変更を行いました。概要については下記をご覧ください。

都市再開発方針の概要

1.策定の背景・目的

都市再開発方針は、将来像に基づく再開発の整備方針を示し、民間投資の促進や民間活力によるまちづくりを適切に誘導し、既成市街地の再構築を戦略的に進めるために策定するものです。

本市では、既成市街地における基盤整備が一定程度完了してきており、鉄道を基軸とした機能集約型の都市づくりに向けて、これまでの新たな基盤整備の推進から、今後は整備完了から時間が経過した既成市街地の再構築への移行が必要となっています。

また、令和2年度末に、上位計画である仙台市都市計画マスタープラン(都市計画に関する基本的な方針)や多くの関連計画の見直しがあったため、それら計画との整合を図り、地下鉄東西線開業後の沿線まちづくりの現状や民間開発の最新動向及び各地域のまちづくりの動向を方針に反映することで、本市が目指すまちづくりへ誘導していくものです。

2.本方針の位置付け

本方針は、都市計画法第7条の2及び都市再開発法第2条の3の規定に基づく、「都市再開発の方針」として位置づけられるものです。

3.再開発の目標

本方針においては、下記の4つの基本的な考え方を踏まえ、仙台市総合計画や仙台市都市計画マスタープラン等の上位計画に基づく既成市街地の長期的視点から、再開発に必要な目標を設定します。

(1)基本的な考え方

  1. 機能集約型の都市づくりに向けて既成市街地における良好なまちづくりを誘導
  2. 都心や地下鉄駅周辺など土地利用転換が見込まれる地区等のまちづくりを誘導
  3. 既成市街地のさらなる防災性の向上や居住環境の改善を推進
  4. 魅力あふれる・杜の都の緑豊かな都市空間の形成と活用を推進

(2)再開発の目標

  1. 都心部における多様な活動を創出する都市機能の集積促進
  2. 広域拠点の都市機能の集積・強化
  3. 都市軸の形成による都市機能の集積・連携
  4. 災害に強い強靭な都市の構築
  5. 個性的で魅力ある都市空間の形成

4.区域の考え方

本方針においては、都市再開発法第2条の3第1項第1号に該当する「計画的な再開発の必要な市街地」(1号市街地)及び同2号に該当する「特に一体的かつ総合的に再開発を促進すべき相当規模の地区」(2号再開発促進地区)、任意の地区として位置付ける再開発誘導地区について、下表のとおりとします。

表 区域の考え方

 

区域の考え方

 

図 1号市街地、2号再開発促進地区等 概念図

概念図

本方針においては、「1号市街地」、「再開発誘導地区」、「2号再開発促進地区」を下表のとおり設定しております。

表 地区一覧

地区一覧


方針の詳細は、下記「仙台市都市再開発方針」をご覧ください。

■仙台市都市再開発方針(PDF:4,366KB)

よくある質問

Q 都市再開発方針の区域に指定されると何か規制を受けるのですか。
A 都市再開発方針は、既成市街地の再構築を戦略的に進めるための基本方針であり、土地や建物等の規制を行   うものではありません。

Q 都市再開発方針の区域において何かメリットはありますか。
A 2号再開発促進地区では市街地再開発事業の国庫補助採択基準のひとつになっています。市街地再開発事業については都心まちづくり課(022-214-8314)にお問い合わせください。
 市街地再開発事業についての詳細はこちらから

 

パブリックコメントの実施結果について

仙台市都市再開発方針の改定に向け、中間案に関するパブリックコメントを実施いたしました。

 パブリックコメント実施の詳細はこちら

 

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お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8294

ファクス:022-214-8300