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ページID:53517

更新日:2024年3月18日

用語解説

中小企業者

中小企業基本法第2条第1項の各号のいずれかに該当する事業者で、具体的には以下の表1のとおりです。

【表1】

業種分類(※1)

中小企業基本法の定義

製造業その他

資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

卸売業

資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小売業

資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

サービス業

資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

【表2】(※1日本標準産業分類に基づいた業務分類の範囲)

業種分類

中小企業基本法の定義

卸売業

大分類I(卸売・小売業)の中分類50から55まで

小売業

大分類I(卸売・小売業)の中分類56から61まで

大分類M(宿泊業、飲食サービス業)の中分類76(飲食店)及び71(持ち帰り・配達飲食サービス業)

サービス業

大分類G(情報通信業)の中分類38(放送業)及び39(情報サービス業)並びに小分類411(映像情報制作・配給業)、412(音声情報制作業)及び415(広告制作業)

大分類K(不動産業、物品賃貸業)の小分類693(駐車場業)、中分類70(物品賃貸業)

大分類M(宿泊業、飲食サービス業)の中分類75(宿泊業)

大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)ただし、小分類791(旅行業)は除く

大分類O(教育、学習支援業)

大分類P(医療、福祉)

大分類Q(複合サービス事業)

大分類R(サービス業<他に分類されないもの>)

製造業その他

上記以外の全て

 

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