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ページID:53507

更新日:2024年4月1日

中小企業者建替え移転促進助成金

取り組みの背景

老朽化したオフィスビルの建替えに伴い事業所の移転が必要となるテナント企業が抱える経済的負担が大きいことから、その負担軽減を図るとともに、建替えを行うビルオーナーとテナント企業の交渉をスムーズに進め、せんだい都心再構築プロジェクトに掲げる老朽建築物の更新を促進します。

交付内容

助成額:移転先建物に係る年間賃借料の4分の1(限度額:なし)

   (ただし、算定の基礎とする月額賃料は1平方メートルあたり8,000円を限度とします。)

交付回数:1回

交付対象

[既存建物の建替えに伴う市内移転]
以下の条件全てに該当する方が対象となります。

  • 仙台市都心部建替え促進助成金の指定を受けて建替えを行う建物(既存建物)を賃借する事業者
  • 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者
  • 既存建物の建替えに伴い市内移転を予定している事業者

ただし、以下の何れかに該当する場合は助成を受けることができません。

  • 既存建物の同一区画について、別の事業者がこの制度の指定を既に受けている場合
  • 移転先建物が別の事業の既存建物に該当する場合
  • 本市等から事業所の開設又は市内移転に対する補助金又は賃借料の減免等の措置を受ける場合
  • 仙台市企業立地促進助成金等の対象となる場合

仙台市都心部建替え促進助成金とは?
都心部の老朽建築物の建替えと企業ニーズに合致する高機能オフィスの整備を促進するため創設した助成制度です。
詳細は以下の仙台市ホームページをご確認ください。

仙台市ホームページ:せんだい都心再構築プロジェクト施策第1弾について

交付要件

投下固定資産相当額200万円以上
(移転先建物の月額賃借料に、70を乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。)

申請手続き

助成金の指定を受けるには、原則として、事前協議を行ったうえで事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
助成金の交付年度後の1年間は、操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合や当該事業が廃止、休止された場合等には助成金の返還を求める場合があります。

その他

用語解説

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お問い合わせ

経済局企業立地課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

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