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更新日:2022年12月19日

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景観地区

景観地区とは

市街地の良好な景観の形成を図るために定める地区で、景観法の施行(平成17年6月1日)に伴い創設されました。景観地区には、建築物の形態意匠の制限等について定めることができ、景観地区内で建築等を行う場合には、景観法に基づき、あらかじめその計画が形態意匠の制限に適合することについて、市長の認定を受ける必要があります。

 

仙台市の指定状況

以下の3地区については、景観地区を指定しております。

      位置図(PDF:4,140KB)

 

仙台市の都市景観について

 

申請書等の様式

 

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お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8295

ファクス:022-214-8300