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更新日:2019年12月11日

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地区計画

地区計画は、地区の特性に応じた良好な市街地を形成していくために、住民の総意に基づき、地区に必要な道路や公園などの配置や建築物の用途、高さ、壁面の位置、敷地面積、容積率、建ぺい率、かき・さくの構造や建築物の形態・意匠の制限等を、その地区のルールとして定めることができる制度で、昭和55年に創設されました。
本市ではこの制度を積極的に活用し、杜の都にふさわしいうるおいのある良好な市街地を形成していくために、昭和62年3月に「仙台市地区計画等の案の作成手続に関する条例」を定めました。また地区計画をより有効に機能させるため、昭和63年2月に「仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を制定しました。
各地区の制限内容の概要を記載した「地区計画ガイド」を「地区計画決定地区一覧」のページで公開しています。

地区計画の構成

地区計画は『地区計画の方針』と『地区整備計画』の2つから成り立っています。

地区計画の構成の画像

地区整備計画に定める内容

1.地区施設の配置及び規模

主に地区内のみなさんが利用する道路、公園、緑地、広場などを地区施設として定めて確保します。
地区施設の配置及び規模の画像

2.建築物や敷地などの制限に関すること

  • ア.建築物等の用途の制限
    建物の使い方を制限し、用途の混在を防ぎます。
  • イ.容積率の最高限度又は最低限度
    容積率を制限し、周囲に調和した土地の有効利用を進めます。
  • ウ.建ぺい率の最高限度
    庭やオープンスペースが十分にとれたゆとりのあるまち並みをつくります。
  • エ.建築物の敷地面積の最低限度
    狭小な敷地による居住環境の悪化を防止します。
  • オ.建築面積の最低限度
    ペンシルビルを防止し、共同化等による土地の高度利用を促進します。
  • カ.壁面の位置の制限
    道路や隣地への圧迫感をやわらげ、良好な外部空間をつくります。
  • キ.建築物等の高さの最高限度又は最低限度
    まち並みの揃った景観の形成や土地の高度利用を促進します。
  • ク.建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限
    色や仕上げ、建物のかたち・デザインを統一し、まとまりのあるまち並みをつくります。
  • ケ.垣又はさくの構造の制限
    垣やさくの材料や形を定められます。生垣にして緑の多いまち並みをつくります。
  • コ.工作物の設置の制限
    広告物や門等の位置、高さ、形などの制限を定めることにより、良好なまち並みをつくります。
  • サ.緑化率の最低限度
    敷地面積に対する緑化率の下限を定めることにより、緑豊かなまち並みをつくります。

建築物や敷地などの制限に関する説明画像

3.その他土地利用の制限

現存する樹林地、草地などの良い環境を壊さないように保全することができます。

地区計画パンフレットは、こちらからダウンロードできます

地区計画の事例

定禅寺通地区の主な概要

定禅寺通地区の画像<まちづくりの目標>

定禅寺通と調和する文化的魅力のある健全な景観を形成し、新しい都市文化の創造、交流の場を目指して文化振興の環境形成を進めることを目標としています。

<土地利用の方針>

杜の都を象徴とする定禅寺通にふさわしい文化性の高い商業業務地の形成を図り、ケヤキ並木と調和する文化的魅力のある景観を形成するための土地利用を図ります。

<地区整備計画の主な概要(A地区、B地区)>

  • ア.建築物等の用途の制限
    (定禅寺通に面した建築物の低層部分の住宅、共同住宅等を制限しています。)
    (定禅寺通に接する敷地への自動車修理工場、ガソリンスタンド等を制限しています。)
  • エ.建築物の敷地面積の最低限度
    (200平方メートル以上としています。)
  • オ.壁面の位置の制限
    (定禅寺通に面する部分は、道路から建築物の壁面までの距離を定めています。)
  • キ.建築物等の高さの最高限度又は最低限度
    (地区ごとに建築物の最高限度を定めています。

泉パークタウン桂地区の主な概要

泉パークタウン桂地区の画像<まちづくりの目標>

まちづくりを適正な方向に誘導し、良好な住環境の形成及び将来にわたっての維持、増進を図ることを目指します。

<土地利用の方針>

良好な環境をもつ住宅地をの形成を図るため、各地区整備計画区域の方針を定めています。低層専用住宅地区は、一戸建住宅を主体に、自然に調和した閑静な落ち着きのある住宅地の形成を図ります。

<地区整備計画の主な概要(低層専用住宅地区)>

  • ア.建築物等の用途の制限
    (戸建住宅の形成を図るため、専用住宅、兼用住宅以外の用途を制限しています。)
  • エ.建築物の敷地面積の最低限度
    (200平方メートル以上としています。)
  • オ.壁面の位置の制限
    (道路や隣地から建築物の壁面までの距離を定めています。)
  • ク.建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限
    (外壁の色彩は、原色を避け、落ち着きのあるものとしています。)
  • キ.垣又はさくの構造の制限
    (道路、緑道に面して設ける垣又はさくは、生垣を基本としています。)

市街化調整区域において定める地区計画の区域に関する方針

市街化調整区域は、本来市街化を抑制すべき区域ですが、計画的な市街化を図るうえで支障のない区域においては、地区計画を定め、その内容に適合する開発行為について開発許可を受けることができます。この市街化調整区域において地区計画を定めることができる区域の考え方について、以下のとおり本市の方針を定めています。

 

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お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8295

ファクス:022-214-8300