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更新日:2024年2月27日

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都市再生特別地区

都市再生特別地区とは

都市再生緊急整備地域内において、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域について指定するものです。これにより、既存の用途地域等の都市計画に基づく規制を適用除外とすることができます。

 

仙台市の指定状況

下記の4地区について都市再生特別地区を指定しております。

  • 一番町三丁目南地区
  • 中央一丁目広瀬通地区
  • 中央四丁目東二番丁通地区
  • 一番町三丁目七番地区

都市再生特別地区一覧(PDF:301KB)

位置図(PDF:367KB)

 

都市再生特別地区の運用について

仙台市では、都市再生特別地区の運用にあたって、事業者の創意工夫を活かした都市再生事業を円滑に実現する提案を促進し、本制度の積極的かつ幅広い活用を図るため、本市の基本的な考え方を定めています。

1.運用の基本的な考え方

  • 事業者の創意工夫を活かすため、都市再生特別地区の都市計画案の作成にあたっては、事業者からの提案を
    基本とする。
  • 事業者は土地利用の構想段階から、市と事前相談を行うものとし、市は、事業者の創意工夫をいかした優良
    な事業計画の実現に向け、助言や情報提供を行う。
  • 一律的な基準に基づく審査ではなく、事業者による提案内容を個別評価し、必要性及び妥当性を総合的に判
    断する。
  • 事業者は、提案に先立ち計画内容等について住民や利害関係人等への十分な説明を行う。

手続きフロー

 手続きフロー

参考:都市計画提案制度について

2.審査の視点

(1)地域整備方針や仙台市都市計画マスタープラン等との整合

(2)都市再生の効果等

  • 多様な都市活動の創出、都市機能の改善・向上、事業継続性、地域経済の活性化など幅広い都市再生の効
    果等を多面的に捉えて評価する。
  • 立地条件など地域の特性や課題を踏まえ、都市再生の効果を高める機能の導入、特色ある魅力やにぎわい
    の創出、独自の地域文化の発展等が図られることにより、都市再生の一層の推進に寄与するものについて
    は、それを積極的に評価する。
  • 仙台市都市計画マスタープランにおいて都市づくりの目標像に掲げる 「選ばれる都市へ挑戦し続ける新
    たな杜の都」の実現に向け、「働く場所」、「学ぶ・楽しむ場所」としての質を高め、相乗効果を生み出
    し、都市活動が創出されるものを特に評価する。

 

都市貢献と容積割増のイメージ

都市貢献と容積割増のイメージ

 

(3)その他

  • 周辺環境への配慮(風害、騒音、振動、日照、電波障害等)
  • 都市再生事業の見通し
  • 周辺住民等の意見への配慮辺住民等の意見への配慮

 

3.仙台市における都市再生特別地区の運用指針

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お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8295

ファクス:022-214-8300