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更新日:2020年8月25日

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仙台市中央卸売市場業務条例施行規則(抜粋)

 

仙台市中央卸売市場業務条例施行規則

令和2年5月18日

仙台市規則第61号

第二節 市場取引委員会

(委員の任期)

第七十七条 委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長の選出及び権限)

第七十八条 委員会に委員長及び副委員長各一名を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議の招集)

第七十九条 委員会の会議は、必要に応じ委員長がこれを招集し、委員長がその議長となる。

2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他市場の業務に関係する者は、条例第七十七条第二項各号に掲げる事項に関して、委員長に対し会議の招集を請求することができる。

(議事)

第八十条 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 議長は、審議結果を市長に答申する場合は、委員の少数意見にも配慮して行うものとする。

(雑則)

第八十一条 この節で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

 

お問い合わせ

経済局中央卸売市場管理課

仙台市若林区卸町4-3-1

電話番号:022-232-8111

ファクス:022-232-8144