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更新日:2023年9月5日

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住民票の写しなどの交付請求

交付請求書

仙台市郵送事務センターへ請求する場合

仙台市郵送事務センターへ郵送で証明書を請求する場合は、次の交付請求書をご利用ください。

区役所・総合支所へ請求する場合

区役所戸籍住民課・総合支所税務住民課へ証明書を請求する場合は、次の交付請求書をご利用ください。

※利用者証明用電子証明書が格納された「マイナンバーカード」をお持ちの場合、コンビニエンスストア等のマルチコピー機(多機能端末)から住民票の写しを取得できます(暗証番号の入力が必要です)。一部記載できない項目もありますので、詳細は、コンビニ交付サービスのページをご確認ください。

請求書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙、裏紙、色紙可(感熱紙は不可)

※請求書を印刷できる環境にない場合には、必要事項を任意の用紙(感熱紙は不可)に記入いただいても構いません。

郵送で請求される場合

郵送請求の方法については、郵送請求のページをご確認ください。

窓口での請求方法など

証明書の種類・手数料・請求できる方

証明書の種類 一通あたりの手数料 請求できる方

住民票の写し
住民票記載事項証明書

年齢証明(住民票記載事項証明書)

300円
  • 本人もしくは同一世帯の方
  • 請求するにあたって正当な権利や義務がある方(疎明資料の提出が必要な場合があります)

注)除票の写し

300円
  • 本人
  • 請求するにあたって正当な権利や義務がある方(疎明資料の提出が必要な場合があります)

年金証明

無料
  • 本人

証明書の種類・手数料などの詳細

※「請求できる方」の欄に記入されていない方(代理人)が請求される場合には、「請求できる方」からの委任状が必要です。

注)代理人によるマイナンバー(個人番号)・住民票コード入りの住民票の写しについては、原則、後日委任者
の住民登録地あてに郵送となります。

※除票とは、転出などによって消除された住民票の写しのことです。保管期間が5年間ですが、本市ではシステム上データが残っている分については交付しています。平成元年4月(一部地区は昭和61年11月)以降のものであればデータが残っています。令和元年6月20日以降は150年保存となっています。

注)亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)・住民票コードの記載はできません。

受付窓口

請求に必要な書類等

  • 必要事項を記入した請求書(自署または押印が必要です)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※上記の「請求できる方」の欄に記入されていない方(代理人)が請求される場合には、「請求できる方」からの委任状が必要です。

※住民票記載事項証明書の場合は、証明書の様式(通常、証明書の提出先から渡されます)もお持ちください。ない場合には、本市で作成した様式で証明します。

※年金証明の場合には請求書は不要ですが、証明書の様式をお持ちください。

証明書交付にかかる時間

10分程度(窓口で請求された場合)

※昼休みなどの混雑時は時間がかかる場合があります

お問い合わせ先

各区役所戸籍住民課、各総合支所税務住民課

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