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更新日:2022年7月22日

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屋外広告物の安全管理に関する義務について(屋外広告物条例を一部改正しました)

屋外広告物の安全管理に関する義務について

屋外広告物の表示者・設置者・管理者は、広告物について適切な維持管理を行い、良好な状態を保つことで、公衆に対する危害を防止する必要があります。しかし、近年、適切な維持管理がされていないことが原因と思われる事故が全国各地で発生していることから、屋外広告物の安全性の確保を徹底するため、条例の参考として国が定める「屋外広告物条例ガイドライン(案)」が改正となり、安全点検に関する義務が明記されましたことを受け、本市屋外広告物条例も一部改正しました。

改正の主な内容

  1. 屋外広告物(壁面広告物・屋上広告物・地上広告物に限る)の所有者または占有者は、「屋外広告士」などの有資格者(※)による点検を行い、安全性を確認することが新たに定められました。
    ※屋外広告士のほか、以下の資格者が該当します。
    ・職業能力開発促進法第四十四条第一項の技能検定に合格した一級広告美術仕上げ技能士
    ・一般社団法人日本屋外広告業団体連合会又は公益社団法人日本サイン協会が実施する
     点検技能講習会の修了者(講習会の詳細については各社団法人へお問い合わせください)
    ・以下の資格を所持し、かつ、自治体が開催する屋外広告物の表示等に関する講習会を修了した者
     ・建築士法第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士
     ・電気工事士法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者(ネオン工事に係るものに限る。)
     ・電気事業法第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、
      同項第二号の第二種電気主任技術者免状又は
      同項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
     ・建設業法第二十七条第一項の技術検定(建設業法施行令第三十四条第一項の表検定種目の欄に
      掲げる土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理の種目に係るものに限る。)に合格した者
     ・技術士法第二条第一項に規定する技術士(技術士法施行規則第二条第四号の電気電子部門及び
      同条第九号の建設部門に係る同法第六条第一項の二次試験に合格したものに限る。)
  2. 継続許可を申請する際、または、改造や移転に伴う変更許可を申請する際などにおいて、1の点検の結果を記した「安全点検報告書」を、市長へ提出すること(提出先は区役所街並み形成課)が新たに定められました。
    ※「安全点検報告書」は許可申請等のページからダウンロードをお願いいたします。

改正された条例の施行日

平成29年4月1日

改正内容に関する周知チラシ及びQ&A

安全点検報告書の様式

許可申請等のページからダウンロードできます。

 

※屋外告物の安全管理に関しては、公衆に対する危害防止のページもご覧ください。

 

本市業務委託による安全点検について

広告物の安全性確認と安全点検の周知啓発を目的とし、平成29年度より、市内中心部において本市業務委託による屋外広告物の安全点検を行いました。実施状況は下記のページをご覧ください。

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お問い合わせ

都市整備局都市景観課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8288

ファクス:022-214-8300