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更新日:2024年10月24日

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屋外広告物

(1)屋外広告物とは

屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」「屋外で」「公衆に」表示されるもので、その表示内容は、個人や法人の名称、商店名などの文字表示から、商標やシンボルマークなどの記号表示などまでも含まれます。また、その内容が、表示する方の事業などの関係の有無には関わりありません。

屋外広告の種類には、広告塔・広告板・壁面広告・電柱類広告・移動広告・電光ニュース・アドバルーン・はり紙・はり札・立看板・のぼり・旗・幕・アーチなどがあります。

(2)「仙台市屋外広告物条例」をご存じですか?

屋外広告物は、身近な情報を伝える手段として親しまれ、私たちの日常生活に大きな役割を果たしています。

しかし、広告物が無秩序にはんらんすると、街の景観をそこなうことがあったり、時には市民に思わぬ危害をおよぼすこともあるため、市では、屋外広告物が適正に掲出されるよう、条例により屋外広告物のルールを定めています。

屋外広告物条例のしおり(PDF:5,288KB)

屋外広告物条例(PDF:258KB)

屋外広告物条例施行規則(PDF:732KB)(令和6年10月31日まで)

屋外広告物条例施行規則(PDF:1,537KB)(令和6年11月1日から)

屋外広告物条例施行規則実施要領(PDF:3,707KB)(令和6年10月31日まで)

屋外広告物条例施行規則実施要領(PDF:3,743KB)(令和6年11月1日から)

 

告示

仙台市屋外広告物条例に係る取扱い事例集(PDF:494KB)

特例許可の取扱いについて(PDF:119KB)

※許可地域はこちらから確認できます

(3)屋外広告物を表示するには許可が必要です

屋外広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ許可を受けなければなりません。
また、広告物はその種類に応じて許可期間が定められていますので、許可期間満了後も引き続き掲出する場合には、期間満了の10日前までに許可申請が必要です(継続許可申請)。
このほか、一度許可を受けた事項(表示内容、構造、設置位置等)を変更する場合も、あらためて許可が必要です(変更等許可申請)。

継続許可申請や変更等許可申請(改造・移転に限る)を行う際は、広告物の点検結果を併せて提出する必要があります。

広告物を掲出する場合の手順

広告物を掲出する手順

許可申請に必要な書類

  1. 屋外広告物表示(設置)許可申請書
  2. 広告物を表示し、又は設置する場所の見取図
  3. 広告物の形状、寸法、材質、構造、表示方法を示す図面及び仕様書
  4. 広告物を設置する場所、物件が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書(写し)
  5. 他の法令の規定による許可を要する場合は、その許可書(写し)

※申請書の種類により内容の一部が変わります。

点検結果の提出に必要な書類

安全点検報告書

仙台市申請書・届出書のダウンロードサービス

「仙台市屋外広告物条例に基づく許可申請等」はこちらでご確認ください。

許可申請書及び点検結果の提出先

屋外広告物を掲出する場所を所管する区役所の建設部街並み形成課です。

屋外広告物の許可申請手数料はこちらでご確認ください。

建築基準法、道路法、都市計画法に関する手続き

屋外広告物の掲出には、屋外広告物許可申請のほかに、建築基準法、道路法及び都市計画法に基づく手続きが必要となる場合があります。

  1. 高さ4mを超える広告物を設置する場合は、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要です。
  2. 広告物を道路上に掲出する場合は、道路法に基づく道路占用の許可が必要です。
  3. 都市計画法により定められた地区計画区域で広告物を設置する際は、原則として届出が必要となります。

屋外広告物の掲出に関するお問い合わせ先

※屋外広告物の許可は各区役所建設部街並み形成課へ

青葉区役所建設部街並み形成課 電話:022-225-7211(内線6471)

宮城野区役所建設部街並み形成課 電話:022-291-2111(内線6471)

若林区役所建設部街並み形成課 電話:022-282-1111(内線6471)

太白区役所建設部街並み形成課 電話:022-247-1111(内線6471)

泉区役所建設部街並み形成課 電話:022-372-3111(内線6471)

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お問い合わせ

都市整備局都市景観課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8288

ファクス:022-214-8300