ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 建築・住宅・景観 > 都市景観・屋外広告物 > 都市景観 > 青葉通景観地区及び青葉通広告物モデル地区の指定について
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更新日:2023年3月14日
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青葉通は、藩政時代の屋敷林や青葉山をはじめとする緑に由来する「杜の都」仙台において、戦災により焼け野原となった都心にケヤキが植えられ、美しい街並みを形成し、戦災復興の象徴となって「杜の都」を蘇らせた、仙台市民の誇りであり、仙台駅から仙台城跡をつなぐシンボルロードです。ケヤキ並木や西公園・広瀬川といった自然、企業が集積する商業業務機能、晩翠草堂や良覚院丁公園といった歴史・文化といった多様な資源があります。
こうした環境を守り、震災の教訓を生かした安全安心の街並み形成や、地下鉄東西線沿線としての活力・賑わい創出などにより、“杜の都”のシンボルともいうべき青葉通をさらに魅力ある街並みとして後世に引継いでいくことができるものと考えています。
そのための取組みのひとつとして、仙台市では、地域の方々のご意見を踏まえ、街並みの美しさに関する景観法に基づく『景観地区』、土地利用の方針に関する都市計画に基づく『地区計画』、仙台市屋外広告物条例に基づく『広告物モデル地区』の3つのまちづくりルールを策定しています。
3つのまちづくりルールは、下記の青葉通街並み形成ガイドラインからご確認いただけます。
また、各々のルールについては、下記の添付ファイルをご確認願います。
景観地区内で建築行為を行う場合は、形態・意匠の制限として定められている内容に適合していることの認定を受けなければ、工事に着手できません。
建築計画案の検討段階から随時、事前相談を行うことができますので、早めにご相談ください。
特に、規模の大きな建築物は、設計が進んだ段階では計画の修正に多大の時間と労力を要することがありますので、計画の「意思表示」をできるだけ早めに行ってください。
なお、一定規模以上の工作物は景観計画に定める行為の制限の対象となりますので、景観計画の届出の手続きが必要です。
広告物モデル地区内において,屋外広告物を表示または設置(変更、改造等を含む)する場合は,仙台市屋外広告物条例に基づく許可の基準に加えて、広告物美観維持基準が適用されます。
また,同条例に基づく許可を要しない屋外広告物については,屋外広告物表示(設置)の届出が必要です。
■指定区域図
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