ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 建築・住宅 > 都市景観・屋外広告物 > 都市景観 > 景観計画区域内の行為の届出
更新日:2022年8月15日
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以下に示す建築物等の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
高さが20mを超えるもの
延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの
(景観地区内で行う建築物の建築等は、建築物の計画の認定申請が必要となり、本届出は不要となります)
高さが30mを超えるもの
延長が50mを超える橋りょう、高架道路、アーケード等
高さが6mを超え、かつ延長が50mを超える擁壁(道路に沿って築造されるもの)
工作物を含めた高さが30mを超えるもの
届出を要しない行為(上記「届出の対象」のものに限る)の詳細についてはこちら(PDF:494KB)
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