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更新日:2023年2月9日

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建築敷地内の公共的空間ガイドライン

仙台市「杜の都」景観計画に基づく高さ基準の緩和を受けようとする場合、公共的空間の整備が必要となります。下記ガイドラインを参照のもと、建築物の構想初期段階から事前協議を行っていただくようお願いします。

建築敷地内の公共的空間ガイドライン

建築敷地内の公共的空間ガイドライン(PDF:9,375KB)

※なお、本ガイドラインのうち、第2章「公共的空間の整備の考え方(配慮事項)」については、総合設計制度や都市再生特別地区等の緩和施策を活用する際に設けられる空地のうち、人々が滞留するための空間整備に関する市と事業者の協議に活用します。このほか、一般の外構設計においても、良好な景観形成のための参考資料としてご活用いただければ幸いです。

公共的空間イメージ図

協議の流れ

事前協議時

  • 公共的空間を新設又は変更(以下「整備等」という。)しようとする者(以下「計画者」という。)は、詳細な設計を行う前(基本計画段階)に、整備等の内容について、協議を行ってください。
  • 詳細な設計が完了する前に、配慮事項等チェックリストを提出してください。

工事完了後

  • 計画者は、公共的空間の工事完了後、遅滞なく、代表所有者及び維持管理責任者を選任してください。
  • 維持管理責任者は、上記により選任された後、遅滞なく、維持管理計画書を提出してください。

建物供用開始後(管理・活用段階)

  • 維持管理責任者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による建築物の定期報告を行う際に、公共的空間の維持管理状況を報告してください。
  • 代表所有者、維持管理責任者、維持管理計画書の内容を変更しようとするときは、事前にその旨を届出してください。
協議の流れ(ガイドラインP.30)

協議の流れ

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お問い合わせ

都市整備局都市景観課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8288

ファクス:022-214-8300