ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 建築・住宅・景観 > 都市景観・屋外広告物 > 都市景観 > 「杜の都の風土を育む景観条例」について
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更新日:2024年5月24日
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仙台が「杜の都」と呼ばれるようになったのは、明治・大正の頃。藩政時代の面影を残した屋敷林や寺社林が街の中に多く見られ、広瀬川や青葉山の豊かな自然が街全体を囲んでいたことから、そう呼ばれるようになったといわれています。
その緑の多くは、昭和20年の仙台空襲で失われてしまいます。しかし、「杜の都」姿を取り戻したいという市民の願いは、焼け野原を緑豊かな街へと再生させました。私たちの景観づくりはその頃から始まったといえます。
その後、公害や環境などの大きな問題が持ちあがると、市民より「梅田川浄化運動」や「スパイクタイヤ撲滅運動」のような自主的な活動が起こるなど、仙台市民の景観に対する意識の高さが歴史の中でうかがえます。
こうして、育まれた杜の都のすばらしい景観を次の世代へ引き継ぐため、「杜の都の風土を育む景観条例」を平成7年に制定して、仙台の景観づくりを推進しています。
杜の都の風土を育む景観条例・仙台市景観法等の施行に関する規則は、仙台市例規集のページで検索してご覧ください。
[杜の都の風土を育む景観条例]は、次の3つの原則(考えや行動の基準)と、7つの方策(具体的な景観づくり)によって構成されています。
この条例は、市民、事業者、市が協働して、仙台の良好な環境、望ましい都市景観を確保・発展させていくための基本となるものです。
景観形成を総合的かつ計画的に進めていくため、景観法に基づき、仙台市の景観形成の基本的方向を明らかにした「景観計画」を策定します。
また、道路、公園など公共的な施設について、景観に配慮した整備、緑化の推進、緑地の保全などの関連施策を推進し、市民への景観形成のための知識の普及や、調査研究などを行います。
景観計画区域内における建築物等の行為の制限を定めます。
一定規模の建築物等を新築する際には届出なければなりません。必要な場合は、勧告、変更命令を行います。
勧告、変更命令の不履行者に対しては、その旨の公表や罰則を適用することがあります。
「杜の都」にふさわしく、良好な景観形成を図る必要がある地区については、景観法に基づく景観地区制度を活用します。
景観地区に指定された区域内において、建築物を新築する場合には、認定申請が必要になり、認定されなければ工事に着手できません。
景観法に基づく景観重要建造物等のほか、杜の都の風土を醸し、周囲の環境と調和している歴史的・文化的建造物、工作物、樹木などについて、所有者の同意を得て「杜の都景観重要建造物等」に指定し、その保全及び景観形成に関する協定を結びます。
杜の都景観重要建造物等の現状変更時は届け出が必要となります。
景観形成上の価値が損なわれる恐れがある場合は、助言・指導を行います。
景観法に基づく景観協定のほか、一定の地域における土地や建築物等、広告物の所有者等は、景観形成に必要な事項について協定を締結することができます。市長は協定書を審査し、「杜の都景観協定」として認定します。
地域の景観の向上を図ろうとする市民による自主的な活動を育成し、「景観まちづくり協議会」として認定します。景観まちづくり協議会は、市長に対して、まち並づくりについての提案を行うことができます。
市民の自発的な景観形成への取り組みを積極的に援助するため、景観形成に著しく寄与していると認められる建築物等及び景観形成に顕著な功績があったと認められる活動についてこれを表彰します。
また、景観形成への取り組みを行う地域の景観まちづくり協議会等に対し、専門家の派遣、技術的援助、経費の一部助成などを行います。このほか、景観形成に著しく寄与すると認められる行為を行う市民・団体に対しても同様の支援・助成を行います。
市民と事業者、市が一体となって景観形成を進めるための組織作りを行います。
「景観総合審議会」は、屋外広告物を含めた杜の都の景観形成に関する重要事項の調査・審議を行います。また、地域においては、景観形成に配慮したまちづくりを市、市民及び事業者の協働により推進するため、景観形成に関する調査、提案等を行う「景観推進員」を設置します。
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