ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 建築・住宅・景観 > 都市景観・屋外広告物 > 都市景観 > 定禅寺通景観地区及び定禅寺通広告物モデル地区の指定について
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更新日:2023年7月31日
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定禅寺通地区には、仙台市民のみならず多くの来訪者から親しまれているケヤキ並木という素晴らしい景観資源があります。こうした環境を守り、活かしていくことで、“杜の都”のシンボルともいうべき定禅寺通地区をさらに魅力ある街並みとして後世に引き継いでいくことができるものと考えています。
そのための取組みのひとつとして、仙台市では、地域の方々のご意見を踏まえ、街並みの美しさに関する景観法に基づく『景観地区』、土地利用の方針に関する都市計画に基づく『地区計画』、仙台市屋外広告物条例に基づく『広告物モデル地区』の3つのまちづくりルールを策定しています。
3つのまちづくりルールは定禅寺通街並み形成ガイドラインからもご確認いただけます。
各々のルールについては、下記よりご確認いただけます。
景観地区内で建築行為を行う場合は、形態・意匠の制限として定められている内容に適合していることの認定を受けなければ、工事に着手できません。
建築計画案の検討段階から随時、事前相談を行うことができますので、早めにご相談ください。
特に、規模の大きな建築物は、設計が進んだ段階では計画の修正に多大の時間と労力を要することがありますので、計画の「意思表示」をできるだけ早めに行ってください。
なお、一定規模以上の工作物は景観計画に定める行為の制限の対象となりますので、景観計画の届出の手続きが必要です。
広告物モデル地区内において,屋外広告物を表示または設置(変更、改造等を含む)する場合は,仙台市屋外広告物条例に基づく許可の基準に加えて、広告物美観維持基準が適用されます。
また,同条例に基づく許可を要しない屋外広告物については,屋外広告物表示(設置)の届出が必要です。
■指定区域図
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