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更新日:2024年4月1日

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景観地区内における計画認定申請書等

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙は不可)

景観地区での建築計画の認定について

景観地区内で建築行為を行う場合は,形態・意匠の制限として定められている内容に適合していることの認定を受けなければ,工事に着手できません。
建築計画案の検討段階から随時,事前相談を行うことができますので,早めにご相談ください。
特に,規模の大きな建築物は,設計が進んだ段階では計画の修正に多大の時間と労力を要することがありますので,計画の「意思表示」をできるだけ早めに行ってください。
なお,景観地区内で建築行為を行う場合は景観計画の届出は不要となりますが,一定規模以上の工作物は景観計画に定める行為の制限の対象となりますので,景観計画の届出の手続きが必要です。

事務の根拠

景観法第63条第1項

申請方法等

  1. 申請場所:二日町第五仮庁舎12階 都市景観課
    ※令和4年7月より、二日町第五仮庁舎12階(青葉区二日町12-34オンワード樫山仙台ビル)に仮移転しました。二日町第五仮庁舎には駐車場はございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用いただくか、お車でお越しの場合は市役所駐車場をご利用ください。
  2. 申請を行う方:景観地区内で建築行為を行う方
  3. 申請時期:行為着手日の30日前までに申請してください。
  4. 申請に必要な書類:(別表2参照)
  5. 提出部数:2部

別表第2(法第63条及び法第66条関係)
景観地区内における建築物の計画の認定申請書(景観法施行規則別記様式第2)に添付する図書

 

建築物
種類 縮尺 備考
付近見取図 2,500分の1以上 1 敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図書
配置図 100分の1以上 1  
各階の平面図 200分の1以上 1  
各面の立面図 50分の1以上 1 彩色し,各部分の仕上げ(材料及びマンセル値),露出する建築設備を記載すること
主要部2面以上の断面図 200分の1以上 1  
外構図 200分の1以上 1 植栽は樹木名を記載すること
配置図と兼用可能
当該敷地の周辺の状況を示す写真   1 撮影した位置を記載すること
対象建築物と周辺状況を示した完成予想図   1 2方向以上とする
1)当該敷地の周辺の状況を示す写真に建築物の外形を示した線を明示することにより完成予想図とすることができる。
2)建築物の高さが45mまたは延べ床面積が15,000平方メートルを超えるものは景観シミュレーションを行う。
景観チェックリスト   1  

景観地区について

お問い合わせ

都市整備局都市景観課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8288

ファクス:022-214-8300