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更新日:2023年4月3日

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仙台市屋外広告物条例に基づく許可申請等

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

手続きの概要

屋外広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ許可を受けなければなりません。
また、広告物はその種類に応じて許可期間が定められていますので、許可期間満了後も引き続き掲出する場合には、期間満了の10日前までに許可申請が必要です(継続許可申請)。
このほか、一度許可を受けた事項(表示内容、構造、設置位置等)を変更する場合も、あらためて許可が必要です(変更等許可申請)。

継続許可申請や変更等許可申請(改造・移転に限る)を行う際は、広告物の点検結果を併せて提出する必要があります。

手続きの根拠

仙台市屋外広告物条例第8条第1項、第9条第1項及び第2項、第16条の2第2項、第17条第2項、
第30条第1項及び第4項、第35条

申請方法

  1. 許可申請書や点検結果の提出先:屋外広告物を掲出する場所を所管する区役所の建設部街並み形成課
    • 青葉区役所建設部街並み形成課 電話:022-225-7211
    • 宮城野区役所建設部街並み形成課 電話:022-291-2111
    • 若林区役所建設部街並み形成課 電話:022-282-1111
    • 太白区役所建設部街並み形成課 電話:022-247-1111
    • 泉区役所建設部街並み形成課 電話:022-372-3111
  2. 許可申請に必要な書類:
    • 屋外広告物表示(設置)許可申請書
    • 広告物を表示し、または設置する場所の見取図
    • 広告物の形状、寸法、材質、構造、表示方法を示す図面および仕様書
    • 広告物を設置する場所、物件が他人の所有または管理に属するときは、その承諾書(写し)
    • 他の法令の規定による許可を要する場合は、その許可書(写し)
      ※申請書の種類により必要書類の一部が変わります。

3.点検結果の提出に必要な書類

安全点検報告書

4.提出部数
各種許可申請書及び安全点検報告書にあっては2部(正本1部,副本1部)、各種届出書にあっては1部

  • ※郵送により,許可書及び副本の返送を希望される場合は,切手を貼った返信用封筒(郵便番号、住所、
    氏名または法人名を記載のこと)を持参もしくは郵送時に同封して下さい。

その他

屋外広告物の掲出には、屋外広告物許可申請のほかに、建築基準法、道路法および都市計画法に基づく手続きが必要となる場合があります。

お問い合わせ

都市整備局都市景観課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8288

ファクス:022-214-8300