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更新日:2016年9月20日

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広告物景観地域について

地域特性に応じたきめ細かい基準があります

景観計画に定める「景観重点区域」を『広告物景観地域』に指定し、景観計画に即して具体的な基準を示した『広告物設置基準』と、より望ましい基準としての『広告物誘導基準』が定められています。
『広告物設置基準』は現行の許可基準に内容を追加するものです。『広告物誘導基準』は良好な景観形成を積極的に誘導すべき事項について定めるもので、建物ごとに自主的に取り組む協定を締結する基準としても活用します。
各ゾーンの地域特性については、仙台市「杜の都」景観計画第2章をご覧ください。
各ゾーン毎の屋外広告物の規制は添付資料にてご確認ください。

広告物景観地域
広告物景観地域(仙台駅周辺西口)

添付資料

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お問い合わせ

都市整備局都市景観課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8288

ファクス:022-214-8300