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更新日:2020年2月10日

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屋外広告物を掲出できない場合があります

良好な景観の形成と風致を維持するために、広告物の掲出を禁止している地域や場所があります。

広告物を掲出できない地域(禁止地域)

  • 第一種低層住居専用地域
  • 風致地区
  • 国立・国定・県立の自然公園、各種の都市公園、風致地区、風致保安林、県自然環境保全地域、
    緑地環境保全地域 ※市長が指定する区域を除く
  • 国宝・重要文化財・県指定文化財・史跡名勝、天然記念物の指定地域内
  • 古墳、墓地、火葬場・葬祭場・寺社・仏堂・教会などの敷地内
  • 広瀬川の清流を守る条例に基づく環境保全区域
  • 東北自動車道、仙台東部道路、三陸道、仙台南部道路、東北新幹線の市内全区間(道路については
    休憩所及び給油所を除く)及びその両側500m以内(商業地域を除く地域。ただし、市街化区域に
    あっては路面高以上の部分に限る。

展望元となる道路等から500m以内の禁止地域の考え方の参考図は、こちらになります。(PDF:294KB)

※道路等から展望することができる地域における視認できない広告物等の取扱い及び仙台市屋外広告物条例に係る取扱い事例集は、「屋外広告物」のページで確認できます。

  • 東北本線、仙山線、仙石線の市内全区間

禁止地域・重要文化財禁止地域・高速道路禁止地域・都市公園

広告物を掲出できない物件(禁止物件)

  • 電力柱、電信電話柱、街路灯柱、軌道柱、消火栓標識柱(金属製の袖看板や巻看板、又は布製、
    ビニール製の旗状のもの等を除く)
  • 信号機、道路標識、歩道柵、街路樹、橋りょう、トンネル、高架構造物、道路の分離帯や道路等の
    擁壁など
  • 消火栓、送電・送受信塔、郵便ポスト、電話ボックス、道路上の変圧器、ガスタンク、煙突など
  • 彫塑、銅像、神仏像、記念碑
  • 地下鉄・地下道の上屋、アーチ・アーケードの支柱など
    (はり紙、はり札等、広告旗、立て看板等に限る)

禁止物件・橋りょう、街路柱、電柱、街路樹、彫像禁止物件・郵便ポスト、電話ボックス、消化栓、道路標識

掲出してはいけない広告物(禁止広告物)

  • 形状、色彩、意匠等が著しく見苦しいもの
  • ひどく汚れたり、色あせたり、塗料等のはがれたもの
  • 著しく破損し、または老朽化したもの
  • 倒れたり、壊れたり、落下するおそれのあるもの
  • 信号機や道路標識などに似ていて、その動きを妨げるおそれのあるもの
  • 道路交通の安全を妨げるおそれのあるもの

禁止広告物・著しく汚染したものや破損、老朽化したもの禁止広告物・倒壊や落下のおそれのあるもの禁止広告物・信号機や道路標識に類似したもの禁止広告物・交通の安全を阻害するおそれのあるもの

屋外広告物の掲出に関するお問い合わせ先

青葉区役所建設部街並み形成課 電話:022-225-7211(内線6471)

宮城野区役所建設部街並み形成課 電話:022-291-2111(内線6471)

若林区役所建設部街並み形成課 電話:022-282-1111(内線6471)

太白区役所建設部街並み形成課 電話:022-247-1111(内線6471)

泉区役所建設部街並み形成課 電話:022-372-3111(内線6471)

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お問い合わせ

都市整備局都市景観課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8288

ファクス:022-214-8300