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更新日:2023年7月28日

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リフィル処方箋について

リフィル処方箋とは

「リフィル処方箋」とは症状が安定している患者に対し医師の判断で発行される、最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。

「リフィル処方箋」の交付を受けた場合、患者が医療機関を受診する回数は初回の1回のみで、2回目以降は直接薬局に「リフィル処方箋」を提出し薬の処方を受けることが可能となる制度です。

リフィル処方箋の使用方法

初回について

 患者は医療機関を受診します。症状が安定している患者に対して、医師が「リフィル処方箋」による処方が可能であると判断した場合、「リフィル処方箋」の交付を受けることができます。患者が「リフィル処方箋」により薬を受け取ることができる期間は、初回の場合は通常の処方箋と同様に、処方箋発行日から4日以内です。

2回目または3回目

 患者は「リフィル処方箋」に記載された次回調剤予定日の前後7日以内に、調剤薬局にリフィル処方箋を持ち込み、薬の処方を受けます。

リフィル処方箋に関する留意事項

 ●継続的な薬学的管理指導のために、同一の保険薬局で調剤を受けることが推奨されています。

 ●薬剤師による服薬状況等確認の結果、病院の受診を勧奨がされる場合があります。

 ●リフィル処方箋による投薬ができない薬もあります。

お問い合わせ

健康福祉局保険年金課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8171

ファクス:022-214-8195