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更新日:2024年2月15日

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入院するときや高額な治療を受けるとき

目次

  1. 高額療養費の支給(医療費の支払い後に支給されます)
  2. 限度額適用認定証(医療費の支払いが限度額までになります)
  3. 自己負担限度額
  4. 入院中の食事療養費と生活療養費
  5. 特定疾病療養受療証(特定の治療をうける場合)
  6. 高額医療高額介護合算療養費制度

1 高額療養費の支給(医療費の支払い後に支給されます)

同じ人が同じ月に同じ医療機関で受けた診療について支払った一部負担金が、各々の区分に応じた個人単位や世帯単位等での自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額があとで高額療養費として申請により払い戻されます。ただし、入院時食事療養費、入院時生活療養費、差額ベッド代、出産費用などは、支給の対象になりません。自己負担限度額については、下にある記載を参照してください。
なお、高額療養費は、原則として診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

世帯合算制度について

同じ世帯で、70歳以上75歳未満の方の一部負担金をすべて合算し自己負担限度額を超えた場合、70歳未満の方が同じ月内に21,000円以上の一部負担金を支払った場合は、これらを合算して、その合計額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額が高額療養費として支給されます。

4回目から自己負担額を軽減します

同じ世帯で、当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給されている月が3回以上ある場合は、4回目からは自己負担限度額が軽減されます。宮城県内の転居で、世帯主が変わらない場合などには、回数は通算されます。

支給対象世帯には通知します

初めて支給対象となる世帯は、診療を受けた月のおおむね3か月後に支給申請のお知らせをお送りしますので、同封の返信用封筒にて申請書を郵送してください。

2回目以降の支給は、診療を受けたおおむね4か月後に支給決定通知書をお送りすると共に、以前支給した口座に振り込みます(申請不要)。ただし、保険料の未納等がある場合は、申請書をお送りしますので、お住まいの区の区役所・総合支所の国民健康保険担当課へ申請してください。

外来年間合算制度について

70歳~74歳の一般区分に該当する場合で、8月から翌年7月までの一年間に外来診療分で支払った一部負担金の額(月ごとの高額療養費支給分を除いた額)が、自己負担限度額(年間限度額)を超える場合は、その超えた額が高額療養費として支給されます。
過去に支給した口座に自動的に振込みますので、申請は不要です。ただし、振込口座の確認が必要な場合は、支給申請のお知らせをお送りしますので、申請してください。

支給申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医療機関等の領収書
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
  • 支給申請のお知らせ
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)

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2 限度額適用認定証(医療費の支払いが限度額までになります)

  • 入院するときや高額な外来診療を受けるとき、保険証と併せて「限度額適用認定証」を医療機関等に提出することにより、窓口でお支払いいただく金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。自己負担限度額については、下にある記載を参照してください。
  • 市町村民税が非課税世帯の方については「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することにより、食事代等についても減額になります。
  • 医療費が高額になると思われる場合は、保険証をお持ちの上でお住まいの区の区役所や総合支所の国民健康保険担当課にご相談いただき、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けてください。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。なお、マイナンバーカードで受診できる医療機関等において、保険証を提示して情報提供に同意した場合も同様の取扱いとなります。マイナンバーカードの健康保険証利用についてもご覧ください。

  • 保険料を滞納している場合で、「短期保険証」や「資格証明書」が発行されている世帯の方は、限度額適用認定証の交付は受けられません。
  • 入院時は、医療費のほかに、食事療養費や生活療養費にかかる負担が必要になります。
  • 限度額適用認定証の交付を受けている方は、有効期限が到来する際に、新しい認定証を郵送しています。ただし、70歳未満の方で、およそ一年間入院または高額な外来診療を受けていない方へは送付されない場合があります。

70歳以上75歳未満の方

  • 市町村民税非課税世帯(世帯主および被保険者全員が市町村民税非課税の世帯)の方へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
  • 適用区分が「現役並みI」および「現役並みII」に該当する方へ「限度額適用認定証」を交付します(適用区分については、下の表をご覧ください)。
  • 保険証、高齢受給者証と併せて医療機関等へ提示してください。

交付申請に必要なもの

  • 保険証(郵送による届出の場合は写し)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)
  • 市町村民税非課税世帯で、過去12か月間の入院日数が90日(市町村民税非課税区分に該当する期間のみ)を超える場合は、入院した期間を確認できる領収書を添付してください。

郵送による届出を希望される方

 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請については、郵送による届出が可能です。提出先や申請書等のダウンロードは国民健康保険限度額適用認定証交付申請書(郵送による届出)をご確認ください。

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3 自己負担限度額

1か月あたりの自己負担限度額は以下のとおりです。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

自己負担額一覧表
区分 課税所得 適用区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

690万円以上

-

-

252,600円

(医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は140,100円)

現役並み所得者

380万円以上

現役並みII

-

167,400円

(医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は93,000円)

現役並み所得者

145万円以上

現役並みI

-

80,100円

(医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は44,400円)

一般

-

-

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は44,400円)

市町村民税非課税世帯

-

II

8,000円

24,600円

市町村民税非課税世帯

(所得が一定以下)

-

I

8,000円

15,000円

70歳未満の方の自己負担限度額

自己負担限度額一覧表

区分

世帯の基準総所得金額 適用区分 自己負担限度額

上位所得者

901万円超

252,600円

(医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は140,100円)

上位所得者

600万円超~901万円以下

167,400円

(医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は93,000円)

一般所得者

210万円超~600万円以下

80,100円

(医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は44,400円)

一般所得者

210万円以下

57,600円

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は44,400円)

市町村民税非課税世帯

-

35,400円

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は24,600円)

上の2つの表についての補足説明

  • 適用区分は、前年中(1月~7月診療分は前々年中)の所得状況により判定します。
  • 70歳以上75歳未満の方の「現役並み所得者」の判定については、「医療を受けるとき(一部負担金の割合など)」の「1.一部負担金(療養の給付)」と同じです。
  • 「一般」とは「現役並み所得者」に該当しない市町村民税課税世帯です。
  • 市町村民税非課税世帯とは、世帯主および被保険者全員が市町村民税非課税の世帯です。
  • 市町村民税非課税世帯(所得が一定以下)とは、世帯全員の所得(ただし、公的年金は収入から80万円を控除した金額。また、令和3年8月以降の診療分については、給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除した金額)が0円の世帯です。
  • 基準総所得金額とは、総所得金額等から43万円(合計所得が2,400万円超の場合は別途定まった額。また令和3年7月診療分までは33万円)を差し引いた額です。
  • 適用区分は、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証に表示される区分です。
  • 70歳以上75歳未満の方の現役並み所得者の外来分は、外来+入院の欄をご参照ください。
  • 特例対象被保険者等(非自発的失業者)の属する世帯は、保険料の2割軽減の基準に該当する場合は、市町村民税非課税世帯となります。

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4 入院中の食事療養費と生活療養費

市町村民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出すると、下記の減額が受けられます。
なお、以下の表において「市町村民税非課税世帯」とは、世帯主および被保険者全員が市町村民税非課税の世帯です。

70歳未満の方の入院中の食事代(食事療養費標準負担額)

入院中の食事代

世帯区分

長期区分 入院中の食事代

市町村民税課税世帯

-

一食460円※

市町村民税非課税世帯

過去12か月間の入院日数が90日まで

一食210円

市町村民税非課税世帯

過去12か月間の入院日数が90日を超える

一食160円

※ 指定難病患者又は、平成28年3月末において1年以上継続して精神病床に入院していた方が引き続き入院する場合は、一食260円となります。

70歳以上75歳未満の方の入院中の食事代(食事療養費標準負担額)

入院中の食事代
世帯区分 適用区分 長期区分 入院中の食事代

市町村民税課税世帯

-

-

一食460円※

市町村民税非課税世帯

II

過去12か月間の入院日数が90日まで

一食210円

市町村民税非課税世帯

II

過去12か月間の入院日数が90日を超える

一食160円

市町村民税非課税世帯

I

入院日数に関わらず

一食100円

※ 指定難病患者又は、平成28年3月末において1年以上継続して精神病床に入院していた方が引き続き入院する場合は、一食260円となります。

療養病院に入院している65歳以上の方へ

市町村民税非課税世帯の方は、食費と居住費が適用区分に応じた額に減額されますので、減額認定証の申請及び更新をお願いいたします。
また、脊椎損傷および難病などの方は、非課税、課税の区分にかかわらず食材料費相当額(食事療養費標準負担額)の負担となります。詳しくは入院している病院へお問い合わせください。

  • 療養型病床(医療型)とは、長期間の療養が必要な患者のための病床です。病床には他に「一般病床」、「精神病床」、「結核病床」などがありますが、入院時生活療養費の負担は療養型病床(医療型)に入院している65歳以上の方が対象となります。
  • 入院医療の必要性が高いと認められる患者(人工呼吸器、中心静脈栄養を必要とする患者、脊椎損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病などの患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者)の方は、居住費の負担はなく、これまでの食事代(標準負担額)と同額の負担となります。詳しくは、入院している病院にお問い合わせください。

療養病床に入院している65歳以上の方の食費と居住費(入院時生活療養費標準負担額)

世帯区分

適用区分 入院中の食費 居住費

市町村民税課税世帯

入院時生活療養(I)を

算定する医療機関の場合

一食460円※

370円

市町村民税課税世帯

入院時生活療養(II)を

算定する医療機関の場合

一食420円

370円

市町村民税非課税世帯

II

一食210円

370円

市町村民税非課税世帯

I

一食130円

370円

※ 指定難病患者は、一食260円となります。

  • 入院時生活療養費(I)、(II)は、医療機関によって異なります。詳しくは医療機関におたずねください。

差額支給について

減額対象者がやむを得ない理由で、医療機関等において減額されていない標準負担額を支払った場合は、後日、申請により実際に支払った標準負担額と減額後の金額の差額を払い戻します。
なお、差額の支給は、支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

支給申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医療費の領収書
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付済みの方のみ)
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)

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5 特定疾病療養受療証(特定の治療をうける場合)

特定疾病に係る次の診療を受ける場合は、「特定疾病療養受療証」の交付を受け医療機関等に提出することにより、自己負担限度額までの負担となります。

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液製剤に起因するHIV

同じ人が同じ月内に同じ病院で支払う一部負担金が10,000円(上位所得世帯に区分される70歳未満の方で人工透析が必要な慢性腎不全の方は月20,000円)となります。ただし、同じ病院でも入院と外来は別々の負担となります。

支給申請に必要なもの

  • 保険証
  • 特定疾病の事実を証明する医師の意見書又は現在お持ちの他医療保険者発行の特定疾病療養受療証
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)

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6 高額医療高額介護合算療養費制度

国民健康保険と介護保険の両方の自己負担額(8月から翌年7月までの一年間に支払った診療・利用分の自己負担額)を合算し、下記の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が501円以上のとき、申請により高額介護合算療養費として払い戻されます。

合算の仕方

  1. 同一世帯でも、国民健康保険、後期高齢者医療制度、職場の健康保険それぞれの医療保険ごとで計算します。異なる医療保険との合算は行いません。
  2. 70歳未満の方は同じ月内のレセプト1件当たり21,000円以上の自己負担額を対象とします。また、高額療養費の限度額に達していなくても下記の自己負担額を超えていれば合算の対象とします。
  3. 区分は、計算期間末日時点(毎年7月31日時点)で加入している医療保険の基準により、課税・非課税・上位所得・現役並みなどその世帯の所得の状況を判定して適用します。
  4. 計算期間内に引越や失業などで他の市区町村国民健康保険や会社の健康保険などから加入した場合は、申請時にその内容を申請書に記載することで通算されます。ただし、世帯分離など世帯の変更がある場合は通算されない場合があります。
  5. 計算期間内に75歳になるなどで後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、その方の介護保険分の自己負担額は計算期間のすべての自己負担額が後期高齢者医療制度に引き継がれます。
  6. 対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の方と70歳未満の方がいる場合、70歳以上75歳未満の方で医療及び介護いずれにも自己負担額がある場合は、まず70歳以上75歳未満の方について支給額を算定し、なお70歳未満の方で医療及び介護いずれにも自己負担額がある場合は、残る自己負担と70歳未満の方にかかる自己負担額の合算額に、70歳未満の区分に基づく限度額を適用して支給額を算定します。
  7. 適用区分Iで介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、介護保険分の支給額については適用区分IIにより算定します。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

自己負担額一覧表

区分

課税所得 適用区分 自己負担限度額

現役並み所得者

690万円以上

-

212万円

現役並み所得者

380万円以上

現役並みII

141万円

現役並み所得者

145万円以上

現役並みI

67万円

一般

145万円未満

-

56万円

市町村民税非課税世帯

-

II

31万円

市町村民税非課税世帯(所得が一定以下)

-

I

19万円

上の表についての補足説明

  • 70歳以上75歳未満の方の「現役並み所得者」の判定については、「医療を受けるとき(一部負担金の割合など)」の「1.一部負担金(療養の給付)」と同じです。
  • 「一般」とは「現役並み所得者」に該当しない市町村民税課税世帯です。
  • 市町村民税非課税世帯とは、世帯主および被保険者全員が市町村民税非課税の世帯です。
  • 市町村民税非課税世帯(所得が一定以下)とは、世帯全員の所得(ただし公的年金は収入から80万円を控除した金額)が0円の世帯です。

70歳未満の方の自己負担限度額(8月から翌年7月までの診療、利用分)

自己負担限度額一覧表
区分 所得要件 自己負担限度額

上位所得者

世帯の基準総所得金額が901万円を超える

212万円

上位所得者

世帯の基準総所得金額が600万円を超え901万円以下

141万円

一般所得者

世帯の基準総所得金額が210万円を超え600万円以下

67万円

一般所得者

世帯の基準総所得金額が210万円以下

60万円

市町村民税非課税世帯

-

34万円

※基準総所得金額とは、総所得金額等から43万円(合計所得が2,400万円超の場合は別途定まった額。また令和3年7月受診分までは33万円)を差し引いた額です。

該当世帯に通知を差し上げています。

高額介護合算療養費の支給対象となる世帯には「高額医療・高額介護合算療養費の支給申請について」のお知らせをお送りしています。このお知らせが届きましたら、お住まいの区の区役所・総合支所の国民健康保険担当課へ申請してください。
なお、計算期間内に医療保険者に変更があった方へは、お知らせできない場合がありますので、該当すると思われる方は7月31日時点に加入している医療保険者にお問い合わせください。

支給申請に必要なもの

  • 保険証
  • 介護保険の保険証(計算期間中に介護保険から給付を受けた方)
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
  • 介護保険から給付を受けた方名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
  • 印鑑
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)

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お問い合わせ、申請・届出先

お問い合わせ、申請・届出は、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。

所在地の地図などの詳細については、下のリンク先をご参照ください。

区役所・総合支所の国民健康保険担当課

お問い合わせ

青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371

青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233

宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240

若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488

太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580

泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918

健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195

※高額療養費に関すること
健康福祉局保険年金課保険係分室(保険給付担当)
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1(泉区役所5階)
電話番号:022-374-6671 ファクス:022-374-6678