ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度 > 国民健康保険 > マイナンバーカードの健康保険証利用について
更新日:2022年5月24日
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一部の医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
なお、今のところ、すべての医療機関・薬局で利用できるわけではなく、カードリーダー等の機器を設置している医療機関等が対象となります。対象の医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページ(マイナンバーカードの保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイトへリンク))でご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方なども、これまでどおりすべての医療機関・薬局で、健康保険証で受診できます。
入院するときや高額な外来診療を受けるとき、保険証と併せて「限度額適用認定証」を医療機関に提出することにより、窓口でお支払いいただく金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証は事前に交付申請が必要となりますが、マイナンバーカードで受診できる医療機関・薬局では、受診時に同意することにより、事前の申請なしに限度額までの負担となります。
ただし、仙台市に転入した方や、職場の健康保険の脱退等により国保に加入した方については、医療機関が自己負担限度額を確認できるようになるまでにおおむね1か月ほどかかりますので、加入からひと月以内に高額な外来や入院する予定がある場合は、限度額適用認定証の交付申請を行ってください。
制度の詳細につきましては、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
A.マイナンバーカードが保険証として利用できるようになっても、引き続き全ての国民健康保険加入者のみなさまに保険証を交付します。
A.すべての医療機関や薬局で、今までと同じように保険証で受診することができます。
A.マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。カードリーダーを導入していない医療機関や薬局では、保険証が必要になります。
A.マイナンバーカードで受診できる医療機関等は、下記の厚生労働省のwebサイトに掲載されています。
マイナンバーカードをお持ちの方が、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用の申込が必要となります。
利用の申込は、次の方法で行うことができます。
お問い合わせ
青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371
青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233
宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240
若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488
太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135
太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580
泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918
健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195
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