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更新日:2026年8月5日

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入院するときや高額な治療を受けるとき

目次

  1. 高額療養費の支給(医療費の支払い後に支給されます)
  2. 限度額適用認定証(医療費の支払いが限度額までになります)
  3. 自己負担限度額
  4. 入院したときの食費と居住費
  5. 特定疾病療養受療証(特定の治療をうける場合)
  6. 高額医療・高額介護合算療養費制度

1 高額療養費の支給(医療費の支払い後に支給されます)

医療機関で受けた診療について支払った一部負担金が、各々の区分に応じた個人単位や世帯単位等での自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額があとで高額療養費として申請により払い戻されます。ただし、入院時食事療養費、入院時生活療養費、差額ベッド代、出産費用などは、支給の対象になりません。自己負担限度額については、「3.自己負担限度額」をご覧ください。

支給対象世帯には通知します

初めて支給対象となる世帯は、診療を受けた月のおおむね3か月後に支給申請のお知らせをお送りしますので、同封の返信用封筒にて申請書を郵送してください。原則として診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

2回目以降の支給は、診療を受けたおおむね4か月後に支給決定通知書をお送りすると共に、以前支給した口座に振り込みます(申請不要)。ただし、保険料の未納等がある場合は、申請書をお送りしますので、お住まいの区の区役所・総合支所の国民健康保険担当課へ申請してください。

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2 限度額適用認定証(医療費の支払いが限度額までになります)

  • 入院するときや高額な外来診療を受けるとき、資格確認書などと併せて「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することにより、窓口でお支払いいただく金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。自己負担限度額については、「3.自己負担限度額」をご覧ください。
  • 市町村民税が非課税世帯の方については「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することにより、食事代等についても減額になります。
  • 医療費が高額になると思われる場合は、資格確認書などをお持ちの上でお住まいの区の区役所や総合支所の国民健康保険担当課にご相談いただき、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けてください。ただし、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。なお、マイナンバーカードで受診できる医療機関等において、資格確認書を提示して情報提供に同意した場合も同様の取扱いとなります。マイナンバーカードの健康保険証利用についてもご覧ください。

  • 保険料を滞納している世帯の方は、限度額適用認定証の交付を受けられない場合があります。
  • 入院時は、医療費のほかに、食事療養費や生活療養費にかかる負担が必要になります。
  • 限度額適用認定証の交付を受けている方は、有効期限が到来する際に、新しい認定証を郵送しています。ただし、直近およそ一年間で入院または高額な外来診療を受けていない方へは送付されない場合があります。
  • 70歳以上75歳未満の方について、所得区分・適用区分が「現役並みIII」または「一般」の場合は、限度額適用認定証の交付手続きは不要です。限度額適用認定証を医療機関等に提示しなくても、窓口でお支払いいただく金額が自己負担限度額までとなります。

交付申請に必要なもの

  • 資格確認書など(郵送による届出の場合は写し)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)
  • 市町村民税非課税世帯で、過去12か月間の入院日数が90日(市町村民税非課税区分に該当する期間のみ)を超える場合は、入院した期間を確認できる領収書を添付してください。

郵送による届出を希望される方

 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請については、郵送による届出が可能です。提出先や申請書等のダウンロードは国民健康保険限度額適用認定証交付申請書(郵送による届出)をご確認ください。

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3 自己負担限度額

医療機関等にかかるときの自己負担限度額は以下のとおりです。令和8年8月からの受診分について、自己負担限度額が変わります。令和8年7月までの受診分についての自己負担限度額は、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンス「自己負担限度額一覧表(令和8年7月受診分まで)」(PDF:428KB)をご覧ください。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

自己負担限度額一覧表(令和8年8月からの受診分)

所得区分

課税

所得

適用区分

外来(個人単位の

月額上限)

外来+入院(世帯単位

月額上限

外来+入院

(世帯単位の年間上限)

現役並み

所得者

690万円以上 現役並みIII

270,300円

(医療費が901,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は140,100円)

168万円
380万円以上 現役並みII

179,100円

(医療費が597,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は93,000円)

111万円
145万円以上 現役並みI

85,800円

(医療費が286,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は44,400円)

53万円
一般 145万円未満 -

22,000円

(年間上限216,000円)

61,500円

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は44,400円)

53万円(※)
市町村民税非課税世帯 - 低所得者II

11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は24,600円)

29万円

市町村民税非課税世帯

(所得が一定以下)

- 低所得者I 8,000円 15,700円 18万円

※課税所得が28万円未満の場合は、年間上限額が41万円となります。

  • 適用区分は、前年中(1月~7月受診分は前々年中)の所得状況により判定します。
  • 「現役並み所得者」の判定については、「医療を受けるとき(一部負担金の割合など)」の「1.一部負担金(療養の給付)」と同じです。
  • 「一般」とは「現役並み所得者」に該当しない市町村民税課税世帯です。
  • 市町村民税非課税世帯とは、世帯主および被保険者全員が市町村民税非課税の世帯です。
  • 市町村民税非課税世帯(所得が一定以下)とは、世帯全員の所得(ただし、公的年金は収入から826,500円を控除した金額。また、令和3年8月以降の診療分については、給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除した金額)が0円の世帯です。
  • 適用区分は、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証に表示される区分です。
  • 特例対象被保険者等(非自発的失業者)の属する世帯は、保険料の2割軽減の基準に該当する場合は、市町村民税非課税世帯となります。

70歳未満の方の自己負担限度額

自己負担限度額一覧表(令和8年8月からの受診分)

所得区分

世帯の基準

総所得金額

適用区分 自己負担限度額(個人単位の月額上限

外来+入院の

年間上限

(世帯単位)

上位所得者

 

901万円超

270,300円

(医療費が901,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は140,100円)

168万円

600万円超~901万円以下

179,100円

(医療費が597,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は93,000円)

111万円

 

一般所得者

210万円超~600万円以下

85,800円

(医療費が286,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は44,400円)

53万円

210万円以下

61,500円

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は44,400円)

53万円(※)

市町村民税非課税世帯

-

36,900円

(当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は24,600円)

29万円

※世帯の基準総所得金額が86万円未満の場合は、年間上限額が41万円となります。

  • 同じ人が同じ医療機関に支払った一部負担金が計算対象になります。同一の医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 1件当たり21,000円以上の自己負担額を支払った場合(世帯内の複数の人が医療機関を受診した場合、一人の人が複数の医療機関を受診した場合、同じ医療機関で入院と外来を受診した場合において)は、同じ世帯であれば合算することができます。
  • 適用区分は、前年中(1月~7月受診分は前々年中)の所得状況により判定します。
  • 市町村民税非課税世帯とは、世帯主および被保険者全員が市町村民税非課税の世帯です。
  • 基準総所得金額とは、総所得金額等から43万円(合計所得が2,400万円超の場合は別途定まった額)を差し引いた額です。
  • 適用区分は、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証に表示される区分です。
  • 特例対象被保険者等(非自発的失業者)の属する世帯は、保険料の2割軽減の基準に該当する場合は、市町村民税非課税世帯となります。

世帯合算制度について

同じ世帯で、70歳以上75歳未満の方の一部負担金をすべて合算し自己負担限度額を超えた場合、70歳未満の方が同じ月内に21,000円以上の一部負担金を支払った場合は、これらを合算して、その合計額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額が高額療養費として支給されます。

4回目から自己負担額を軽減します

同じ世帯で、当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給されている月が3回以上ある場合は、4回目からは自己負担限度額が軽減されます。宮城県内の転居で、世帯主が変わらない場合などには、回数は通算されます。

年間上限について

令和8年8月からの受診分について、「年間上限」が導入されます。8月から翌年7月までの1年間で月単位の上限額に到達しない方でも、年間上限に達した場合は、その超えた額が高額療養費として支給されます。

外来年間合算制度について

70歳~74歳の一般区分に該当する場合で、8月から翌年7月までの1年間に外来診療分で支払った一部負担金の額(月ごとの高額療養費支給分を除いた額)が、自己負担限度額(年間限度額)を超える場合は、その超えた額が高額療養費として支給されます。
過去に支給した口座に自動的に振込みますので、申請は不要です。ただし、振込口座の確認が必要な場合は、支給申請のお知らせをお送りしますので、申請してください。

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4 入院したときの食費と居住費

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食費、居住費(療養病床に入院している65歳以上75歳未満の方の場合)がかかります。下表の金額が自己負担となり、残りは国保が負担します。

市町村民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、下表のとおり減額を受けられます。交付申請については『限度額適用認定証(医療費の支払いが限度額までになります)』をご覧ください。ただし、オンライン資格確認を導入している医療機関を受診する場合や、マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証に対応した医療機関を受診する場合は提示は不要です。

  • 下表において「市町村民税非課税世帯」とは、世帯主および被保険者全員が市町村民税非課税の世帯です。
  • 制度改正により、令和8年6月1日から引上げが行われました。( )内の金額は引上げ前のものです。

70歳未満の方の入院中の食費(食事療養標準負担額)

入院中の食費

世帯区分

適用区分 長期区分

入院中の食費

(1食)

市町村民税課税世帯

ア~エ

-

550円

(510円)

市町村民税非課税世帯

過去12か月間の入院日数が90日まで

270円

(240円)

市町村民税非課税世帯

過去12か月間の入院日数が90日を

超える

220円

(190円)

※市町村民税課税世帯の方でも小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者は、1食330円(300円)となります。

70歳以上75歳未満の方の入院中の食費(食事療養標準負担額)

入院中の食費
世帯区分 所得区分・適用区分 長期区分

入院中の食費

(1食)

市町村民税課税世帯

現役並み

III・II・I

または一般

-

550円

(510円)

市町村民税非課税世帯

低所得者II

過去12か月間の入院日数が

90日まで

270円

(240円)

市町村民税非課税世帯

低所得者II

過去12か月間の入院日数が

90日を超える

220円

(190円)

市町村民税非課税世帯

低所得者I

入院日数に関わらず

130円

(110円)

※市町村民税課税世帯の方でも指定難病患者は、1食330円(300円)となります。

療養病床に入院している65歳以上75歳未満の方の食費(食事療養標準負担額)と居住費(生活療養標準負担額)

 「療養病床」とは、長期間の療養が必要な患者のための病床です。病床には他に「一般病床」、「精神病床」、「結核病床」などがありますが、生活療養標準負担額は「療養病床」に入院している65歳以上75歳未満の方が対象となります。

  • 下表の「入院医療の必要性が高い難病の方」は、厚生労働大臣が定める方(人工呼吸器、中心静脈栄養等を必要とする方、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)および、回復期リハビリテーション病棟に入院している方)です。詳しくは、医療機関にお問い合わせください。
  • 指定難病患者は、居住費の負担はありません。
入院中の食費と居住費

世帯区分

所得区分・適用区分

入院中の食費(1食)

居住費

(1日)

右記以外の方

入院医療の必要性が高い方

市町村民税課税世帯

ア~エ、

現役並み

III・II・I

または一般

550円

(510円)

※1

550円

(510円)

※1

 

 

430円

(370円)

 

市町村民税非課税世帯

270円

(240円)

270円

(240円)

※2

市町村民税非課税世帯

低所得者II

270円

(240円)

270円

(240円)

※2

市町村民税非課税世帯

低所得者I

160円

(140円)

130円

(110円)

境界層該当者※3 -

130円

(110円)

130円

(110円)

0円

※1 入院時生活療養(I)を算定する医療機関の場合は表の金額となり、入院時生活療養(II)を算定する医療機関の場合は1食510円(470円)となります。詳しくは、医療機関にお問い合わせください。

※2 過去12か月間の入院日数が90日を超える場合は1食220円(190円)となります。

※3 境界層該当者は、本来の適用区分に基づく負担であれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる方です。

指定難病患者の入院中の食費と居住費

世帯区分

所得区分・適用区分

入院中の食費(1食)

居住費

(1日)

市町村民税課税世帯

ア~エ、

現役並み

III・II・I

または一般

330円

(300円)

0円

市町村民税非課税世帯

270円

(240円)

市町村民税非課税世帯

低所得者II

270円

(240円)

市町村民税非課税世帯

低所得者I

130円

(110円)

※過去12か月間の入院日数が90日を超える場合は1食220円(190円)となります。

差額支給について

減額対象者がやむを得ない理由で、医療機関等において減額されていない標準負担額を支払った場合は、後日、申請により実際に支払った標準負担額と減額後の金額の差額を払い戻します。
なお、差額の支給は、支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

支給申請に必要なもの

  • マイナ保険証・資格確認書など
  • 医療費の領収書
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付済みの方のみ)
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)

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5 特定疾病療養受療証(特定の治療をうける場合)

特定疾病に係る次の診療を受ける場合は、「特定疾病療養受療証」の交付を受け医療機関等に提出することにより、自己負担限度額までの負担となります。

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液製剤に起因するHIV

同じ人が同じ月内に同じ病院で支払う一部負担金が10,000円(上位所得世帯に区分される70歳未満の方で人工透析が必要な慢性腎不全の方は月20,000円)となります。ただし、同じ病院でも入院と外来は別々の負担となります。

支給申請に必要なもの

  • マイナ保険証・資格確認書など
  • 特定疾病の事実を証明する医師の意見書又は現在お持ちの他医療保険者発行の特定疾病療養受療証
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)

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6 高額医療・高額介護合算療養費制度

国民健康保険と介護保険の両方の自己負担額(8月から翌年7月までの一年間に支払った診療・利用分の自己負担額)を合算し、下記の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が501円以上のとき、申請により高額介護合算療養費として払い戻されます。

合算の仕方

  1. 同一世帯でも、国民健康保険、後期高齢者医療制度、職場の健康保険それぞれの医療保険ごとで計算します。異なる医療保険との合算は行いません。
  2. 70歳未満の方は同じ月内のレセプト1件当たり21,000円以上の自己負担額を対象とします。また、高額療養費の限度額に達していなくても下記の自己負担額を超えていれば合算の対象とします。
  3. 区分は、計算期間末日時点(毎年7月31日時点)で加入している医療保険の基準により、課税・非課税・上位所得・現役並みなどその世帯の所得の状況を判定して適用します。
  4. 計算期間内に引越や失業などで他の市区町村国民健康保険や会社の健康保険などから加入した場合は、申請時にその内容を申請書に記載することで通算されます。ただし、世帯分離など世帯の変更がある場合は通算されない場合があります。
  5. 計算期間内に75歳になるなどで後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、その方の介護保険分の自己負担額は計算期間のすべての自己負担額が後期高齢者医療制度に引き継がれます。
  6. 対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の方と70歳未満の方がいる場合、70歳以上75歳未満の方で医療及び介護いずれにも自己負担額がある場合は、まず70歳以上75歳未満の方について支給額を算定し、なお70歳未満の方で医療及び介護いずれにも自己負担額がある場合は、残る自己負担と70歳未満の方にかかる自己負担額の合算額に、70歳未満の区分に基づく限度額を適用して支給額を算定します。
  7. 適用区分Iで介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、介護保険分の支給額については適用区分IIにより算定します。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

自己負担額一覧表

区分

課税所得 適用区分 自己負担限度額

現役並み所得者

690万円以上

現役並みIII

212万円

現役並み所得者

380万円以上

現役並みII

141万円

現役並み所得者

145万円以上

現役並みI

67万円

一般

145万円未満

-

56万円

市町村民税非課税世帯

-

低所得者II

31万円

市町村民税非課税世帯(所得が一定以下)

-

低所得者I

19万円

上の表についての補足説明

  • 70歳以上75歳未満の方の「現役並み所得者」の判定については、「医療を受けるとき(一部負担金の割合など)」の「1.一部負担金(療養の給付)」と同じです。
  • 「一般」とは「現役並み所得者」に該当しない市町村民税課税世帯です。
  • 市町村民税非課税世帯とは、世帯主および被保険者全員が市町村民税非課税の世帯です。
  • 市町村民税非課税世帯(所得が一定以下)とは、世帯全員の所得(ただし公的年金は収入から、一定額を控除(※)した金額)が0円の世帯です。

(※)令和7年8月から令和8年7月までの受診分に係る区分については、806,700円を控除します。令和8年8月から令和9年7月までの受診分に係る区分については、826,500円を控除します。

70歳未満の方の自己負担限度額(8月から翌年7月までの診療、利用分)

自己負担限度額一覧表
区分 所得要件 自己負担限度額

上位所得者

世帯の基準総所得金額が901万円を超える

212万円

上位所得者

世帯の基準総所得金額が600万円を超え901万円以下

141万円

一般所得者

世帯の基準総所得金額が210万円を超え600万円以下

67万円

一般所得者

世帯の基準総所得金額が210万円以下

60万円

市町村民税非課税世帯

-

34万円

※基準総所得金額とは、総所得金額等から43万円(合計所得が2,400万円超の場合は別途定まった額。また令和3年7月受診分までは33万円)を差し引いた額です。

該当世帯に通知を差し上げています。

高額介護合算療養費の支給対象となる世帯には「高額医療・高額介護合算療養費の支給申請について」のお知らせをお送りしています。このお知らせが届きましたら、お住まいの区の区役所・総合支所の国民健康保険担当課へ申請してください。
なお、計算期間内に医療保険者に変更があった方へは、お知らせできない場合がありますので、該当すると思われる方は7月31日時点に加入している医療保険者にお問い合わせください。

支給申請に必要なもの

  • マイナ保険証・資格確認書など
  • 介護保険の保険証(計算期間中に介護保険から給付を受けた方)
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
  • 介護保険から給付を受けた方名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
  • 印鑑
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)

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お問い合わせ、申請・届出先

お問い合わせ、申請・届出は、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。

所在地の地図などの詳細については、下のリンク先をご参照ください。

区役所・総合支所の国民健康保険担当課

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お問い合わせ

青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371

青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233

宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240

若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488

太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580

泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918

健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195

※高額療養費に関すること
健康福祉局保険年金課保険係分室(保険給付担当)
仙台市青葉区上杉一丁目6番11号 日本生命仙台勾当台ビル2階
電話番号:022-214-8390 ファクス:022-214-8714