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更新日:2023年4月21日

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療養費・出産育児一時金・葬祭費について

目次

  1. 療養費(治療用装具など)
  2. 出産育児一時金
  3. 葬祭費

1 療養費

かかった医療費などを全額いったん病院などへ支払った後でも、保険者(仙台市)が支給基準に該当すると認めたときに、一部負担金を差し引いた額が支給されます。申請には領収書などの書類が必要です。詳しくはお住まいの区の区役所または総合支所の国民健康保険担当課へお問い合わせください。
なお、療養費は、支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

診療費

 国民健康保険への加入手続き前等で保険証が届く前に病院などで診療を受けた場合や、急病や旅行中の病気など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を病院などに提示できなかったとき。

※審査に時間を要するため、申請から支給まで2~3カ月かかります。

支給申請に必要なもの

  • 診療報酬明細書(写)交付依頼書(窓口でご記入ください。郵送による届出の場合は下記をご覧ください)
  • 保険証(郵送による届出の場合は写し)
  • 病院などの領収書
  • 診療(内容)明細書
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など。郵送による届出の場合は写し)
  • 高齢受給者証(交付済みの方。郵送申請の場合は不要)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)

郵送による届出を希望される方

 診療費の療養費支給申請については、郵送による届出が可能です。提出先や申請書等のダウンロードは国民健康保険療養費支給申請書(郵送による届出)をご確認ください。

柔道整復

脱臼または骨折に対する施術(医師の同意のあるもの)、または負傷(急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫のみ)などに限られます。
※受領委任払い制度により、一部負担金のみで受けられます。

支給申請に必要なもの

  • 保険証
  • 病院などの領収書
  • 医師の同意書(骨折、脱臼のときのみ。ただし、応急処置を除く)
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
  • 高齢受給者証(交付済みの方)
 施術内容をお尋ねする場合があります

 施術にかかる費用のうち、皆様が負担する一部負担金を除いた額は、保険者である仙台市が負担しています。仙台市からの適正な支払いのために、必要があると判断される場合には、被保険者の皆様に文書等で負傷原因、治療年月日、治療内容などについて照会させていただくことがあります。そのため、受診の記録(負傷部位、治療日、治療内容など)や、領収書を保管していただき、照会があった場合は回答にご協力くださいますようお願いいたします。

 なお、仙台市では、施術内容に関する調査を業者委託により行っています。

治療用装具

医師が治療上必要と認めた場合で、コルセット、ギプス、小児弱視等治療用眼鏡等、弾性ストッキングなどをつくったとき、国の定めた基準額から一部負担金を除いた額が支給されます。ただし、小児弱視等治療用眼鏡等は、9歳未満の小児が支給の対象となります。通常の眼鏡、補聴器、人工肛門用ペロッテ(人工肛門受便器)などは対象になりません。

支給申請に必要なもの

  • 保険証(郵送による届出の場合は写し)
  • 装具の領収書
  • 治療用装具を必要とする医師の意見書または同意書
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など。郵送による届出の場合は写し)
  • 高齢受給者証(交付済みの方。郵送申請の場合は不要)
  • 靴型装具の場合は、装具の写真(装具本体、製品ラベル及び靴のサイズ等が分かるもの)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)

郵送による届出を希望される方

 治療用装具の療養費支給申請については、郵送による届出が可能です。提出先や申請書等のダウンロードは国民健康保険療養費支給申請書(郵送による届出)をご確認ください。

はり、きゅう、マッサージ

医師が必要と認めた場合で、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき支給されます。ただし、同一の部位につき医師の治療と施術との併用は対象になりません。

支給申請に必要なもの

  • 保険証
  • はり、きゅう、マッサージの領収書
  • 医師の同意書
  • 施術明細書(施術内容がわかるもの)
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
  • 高齢受給者証(交付済みの方)
 施術内容をお尋ねする場合があります

 施術にかかる費用のうち、皆様が負担する一部負担金を除いた額は、保険者である仙台市が負担しています。仙台市からの適正な支払いのために、必要があると判断される場合には、被保険者の皆様に文書等で負傷原因、治療年月日、治療内容などについて照会させていただくことがあります。照会があった場合は回答にご協力くださいますようお願いいたします。

海外療養費

海外滞在中や旅行中に、やむを得ない理由により現地の病院で診療を受けたとき、保険者(仙台市)が審査した額(国内でその傷病について保険診療を受けた場合の額を基準として算定した額)が支給されます。

海外療養費の留意事項

海外療養費の支給申請に当たっては、次の点にご留意ください。

  • 海外療養費の支給対象は、日本国内で保険診療として認められている治療に限られます。美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合や、自然分娩による出産は支給の対象にはなりません。
  • 療養を目的として海外へ行った場合は、支給の対象外です。次の1,2についてもご確認ください。
  1. 慢性病は、海外においての治療が不可欠であることが認められる場合は、支給対象となる場合があります。
  2. 調剤は、日本からの持ち込みが禁止されている等の事情が認められる場合は、支給対象となる場合があります。
  • 支給額は、医療費のうち一部負担金の割合を除いた分となります。ただし、日本で治療した場合と比べて高額な治療費を支払った場合でも、支給額の上限は日本国内で治療等を受けた場合の計算と同様となります。
  • 業務上災害による傷病等は支給の対象外です。

支給申請に必要なもの

※海外療養費については郵送による届出を受け付けておりませんので、お住まいの区の区役所または総合支所の国民健康保険担当課の窓口にて手続きをお願いいたします。

移植にかかる搬送費

腎移植、骨髄移植、臍帯血移植において、腎移植を行う医師の派遣、骨髄移植を行う医師の派遣及び腎臓、骨髄、臍帯血の搬送に要した費用を負担したとき、必要と認められた額が支給されます。

支給申請に必要なもの

  • 保険証
  • 病院などの領収書(距離、時間、区間のわかるもの)
  • 医師の同意書
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
  • 高齢受給者証(交付済みの方)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)

移送費

負傷や疾病などで移動が困難な人が、医師の指示により、緊急その他やむを得ない理由で寝台車などを使って適切な医療が受けられる病院又は診療所に入院や転院したときで、保険者が緊急その他やむを得ないと認めた場合に、移送に要したと認められた額が支給されます。

支給申請に必要なもの

  • 保険証
  • 病院などの領収書(距離、時間、区間のわかるもの)
  • 医師の同意書
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
  • 高齢受給者証(交付済みの方)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)

支給要件

次のすべてに該当する場合です。

  1. 移送により法に基づく適切な治療を受けたこと
  2. 移送の原因である疾病又は負傷により、移動することが著しく困難であったこと
  3. 緊急その他やむを得なかったこと

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2 出産育児一時金

国保に加入している人が出産したとき、出生児一人につき出産育児一時金として50万円が支給されます。妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産でも支給されます。

なお、出産育児一時金は、出産した日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください

出産前に他の健康保険に加入していた方

出産したときに国民健康保険に加入していても、前の職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)で1年以上被保険者本人だった方で、退職してから6か月以内に出産した方は、前の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます(国保か前の健康保険のいずれかに請求できます)

出産育児一時金の直接支払制度

出産予定の医療機関や助産所(以下「医療機関等」)で手続きすることで、出産した際に保険者(仙台市)から医療機関等に出産育児一時金を直接支払う制度です。医療機関等へのお支払いは、出産費用と出産育児一時金の差額で済むことになります

直接支払制度のお手続き

  • 医療機関等でのお手続きとなりますので、出産予定の医療機関等に直接お問い合わせください(医療機関等により利用できる制度が異なります)
  • 仙台市の助産制度を利用する方は、直接支払制度は利用できません

出産費用が出産育児一時金(50万円)より少なかった場合

直接支払制度を利用した方で、出産費用が50万円に満たなかった場合は、差額を世帯主の方の口座に振り込んでお支払いします

直接支払制度差額支給申請に必要な書類

出産育児一時金受取代理制度

出産予定の医療機関等の同意を受け、区役所・総合支所に申請することで、出産した際に保険者(仙台市)から医療機関等に直接出産育児一時金を支払う制度です。医療機関等へのお支払いは、出産費用と出産育児一時金の差額で済むことになります。なお、医療機関等により利用できる制度が異なりますので、出産予定の医療機関等にお問い合わせください。

 

受取代理制度のお手続き

  • 出産予定日の2か月前からの受付となります
  • 国民健康保険料を滞納している場合は、受取代理制度は利用できません
  • 仙台市の助産制度を利用する方は、受取代理制度は利用できません
  • 区役所・総合支所で手続きした後、別の健康保険に加入して出産した場合は、出産時の健康保険にて手続きしてください
受取代理制度申請に必要なもの

直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合

直接支払制度・受取代理制度を利用せず、出産育児一時金を保険者(仙台市)に請求することができます。

お手続きは、出産後に以下のものをお持ちください。

  • 保険証
  • 母子健康手帳
  • 医療機関等の領収書または明細書
  • 直接支払制度利用(利用しないこと)の同意書の写し ※直接支払制度利用対象の医療機関で出産した場合のみ必要です
  • 医師の証明書(死産、流産のときのみ)
  • 世帯主名義の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
  • 出産育児一時金支給申請書(PDF:88KB)
海外出産の場合は上記のほか、次の書類も必要となります。なお、外国語記載書類はすべて翻訳文を添付してください。
  • 出産者の海外渡航事実及び再入国が確認できる書類(証印(スタンプ)を受けたパスポート等)
  • 出産の公的証明
  • 申請内容に係る調査に関わる同意書

 ※海外出産の場合については郵送による届出を受け付けておりませんので、お住まいの区の区役所または総合支所の国民健康保険担当課の窓口にて手続きをお願いいたします。

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3 葬祭費

国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主の方)に5万円が支給されます(葬儀・葬式を行っていない場合は、火葬を執り行った方に支給されます)。

なお、葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

支給申請に必要なもの

  • 亡くなった方の保険証
  • 葬祭を行った方(喪主)の銀行口座が確認できるもの(預金通帳など)
  • 亡くなった方と葬祭を行った方(喪主)が確認できるもの(会葬礼状、葬祭日程表、訃報広告など)
  • 葬儀・葬式を行っていない場合は、埋火葬許可証の写しと火葬費用の領収書の写し

葬祭費が支給されない場合

亡くなった時点で国民健康保険に加入していても、次のいずれかに該当する場合は、前の職場の健康保険から埋葬料の支給が受けられますので、国民健康保険からの葬祭費は支給されません。
なお、埋葬料支給に関するお手続きについては、前の職場の健康保険者にお問い合わせください。

  1. 前の職場の健康保険の被保険者だった方が、資格喪失後三カ月以内に亡くなったとき
  2. 前の職場の健康保険の被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
  3. 前の職場の健康保険の被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから三カ月以内に亡くなったとき

郵送による届出を希望される方

 葬祭費の支給申請については、郵送による届出が可能です。提出先や申請書等のダウンロードは国民健康保険葬祭費支給申請書(郵送による届出)をご確認ください。

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お問い合わせ、申請・届出先

お問い合わせ、申請・届出は、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。

所在地の地図などの詳細については、下のリンク先を参照してください。

区役所、総合支所の国民健康保険担当課

 

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お問い合わせ

青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371

青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233

宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240

若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488

太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580

泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918

健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195