ページID:28419

更新日:2024年12月2日

ここから本文です。

福島第一原発事故により避難された方

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示の対象となっている方について、保険料の減免及び医療機関等で受診する際の一部負担金の免除を行う制度があります。

保険料減免・一部負担金免除について

保険料の減免

申請により保険料が全額減免されます(なお、令和5年度以降は下記の見直しが行われます)。

また、すでに申請により保険料が減免されている場合は、翌年度以降の保険料減免については申請不要です。

一部負担金の免除

申請により一部負担金免除証明書を交付します。医療機関等の窓口に、マイナ保険証・資格確認書・保険証などと併せて免除証明書を提示することで、窓口で支払う一部負担金が免除されます(なお、令和5年度以降は下記の見直しが行われます)。

ただし、柔道整復、はり・きゅう、あんまマッサージ、治療用装具、入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る一部負担金は、免除の対象外です。

令和5年度以降の見直しについて

保険料減免及び一部負担金免除につきましては、令和5年度以降、国において段階的に見直しを行うこととされています。詳しくは「令和5年度以降の一部負担金免除及び保険料減免について」(PDF:156KB)をご覧ください。

対象となる方

保険料減免及び一部負担金免除の対象となる方は、次の区域に該当する方です。

  • 警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(いずれも、解除、再編された場合を含みます)
  • 帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域

ただし、避難指示が解除された区域で、上位所得層(※)に該当する場合の適用期間は次のとおりとなります。

※上位所得層:被保険者それぞれの総所得金額等から基礎控除額(43万円。ただし合計所得が2,400万円を超える場合は別途定まった額)を差し引いた額の合計が600万円超の世帯。

避難指示が解除された上位所得層の適用期間

適用期間
避難指示区域等 避難指示解除 適用期間

帰還困難区域(特定復興再生拠点区域)

令和4年4月1日~令和5年4月1日に解除 令和5年9月30日まで
令和5年4月2日~令和5年度に解除 令和6年9月30日まで
帰還困難区域 令和2年3月10日までに解除 令和2年9月30日まで
居住制限区域 平成29年4月2日~平成31年4月10日に解除 令和2年9月30日まで
平成28年4月1日~平成29年4月1日に解除 平成29年9月30日まで
避難指示解除準備区域 平成29年4月2日~令和2年3月4日に解除 令和2年9月30日まで
平成28年4月1日~平成29年4月1日に解除 平成29年9月30日まで
平成27年4月1日~平成28年3月31日に解除 平成28年9月30日まで
平成27年3月31日までに解除 平成27年9月30日まで
緊急時避難準備区域 平成26年3月31日までに解除 平成26年9月30日まで
特定避難勧奨地点 平成26年4月1日~平成27年3月31日に解除 平成27年9月30日まで
平成26年3月31日までに解除 平成26年9月30日まで

 

お手続き

避難指示の対象となっている区域に居住していたことが確認できる住民票の写し等をお持ちいただき、お住まいの区の区役所または総合支所の国民健康保険担当課で、手続きを行ってください。

避難指示対象となっていた居住地から仙台市に転入した場合(転入前の住所が避難指示対象区域の場合)は、住民票の写し等は不要です。

最近転入された方は、前年の所得が確認できる、住民税の所得証明書(または課税・非課税証明書)の提出をお願いする場合があります。

一部負担金の還付について

一部負担金の免除に該当する方で、すでに免除期間の一部負担金を支払っていたときは、免除証明書の交付申請が遅れたことにつき、やむを得ない事情があると認められる場合や、免除証明書の更新時期に、新しい免除証明書がお手元に届く前に医療機関を受診した場合に限り、申請に基づいて還付いたします。
医療機関にマイナ保険証・資格確認書・保険証などや免除証明書の提示を忘れたため、などの理由では還付できませんのでご注意ください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371

青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233

宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240

若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488

太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580

泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918

健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195