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更新日:2023年4月25日

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【新型コロナウイルス感染症関連】国民健康保険傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためには、労働者が休みやすい環境を整備することが重要であることから、国民健康保険の被保険者のうち、被用者(雇用されている方。賃金を受け取って労働に従事する方。)で、新型コロナウイルスに感染(発熱等の症状があり感染が疑われる方も含む)し、療養のため一定期間仕事を休んだことにより給与等が支払われなかった方等を対象として、傷病手当金を支給いたします。

傷病手当金の支給申請については、令和5年5月7日までに感染(発熱等の症状があり感染が疑われる方も含む)した方が対象になります。
 

制度の内容

 

対象となる方

 被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、その療養のため3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日がある方。

支給額

1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数 で計算します。

  • 1日当たりの支給額
    ・直近3ヶ月間の平均給与日額の3分の2
    ※30,887円が上限です。
  •  支給対象となる日数
    ・支給対象となる日数は、療養のために休んだ期間のうち、発熱等の症状が生じた日(無症状者の場合は検体採取日)から数えて3日間連続して休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日数です。
    ※療養のために休んだ期間について、令和4年9月7日以降の療養の場合は、発熱等の症状が生じた日(無症状者の場合は検体採取日)を含む8日間(入院の場合は11日間)までとなります。
     なお、保健所の指示又はそれに準じる状況により療養期間延長になったときは、その期間までとなります。
    ※4日目以降は、無給もしくは平均給与日額の3分の2未満の給与支払いがされた日数。
    ※勤務を予定していた日数となるため、例えば土日休業の事業所の場合は、平日分の日数のみ。
    ※療養期間が延長となった場合、支給を始めた日から1年6ヶ月が上限です。

支給対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる方も含む)し、その療養のため仕事を休んだ期間となります。
 支給対象となる日数についてはこちらをご確認ください。
 支給の対象となる日ごとに、その翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

申請には以下の申請書及び証明書の提出が必要となります。

(様式1)傷病手当金支給申請書【1】(申請者記入用)(PDF:440KB)※1
(様式2)傷病手当金支給申請書【2】(被保険者・事業主記入用)(PDF:433KB)
(様式3)傷病手当金支給申請に係る証明書(事業主記入用)(PDF:144KB)
(様式4)傷病手当金支給申請に係る証明書(医療機関記入用)(PDF:125KB)※2
(様式7)傷病手当金療養状況申告書(PDF:416KB)※3
【記入例】(様式1)傷病手当金支給申請書【1】(申請者記入用)(PDF:466KB)
【記入例】(様式2)傷病手当金支給申請書【2】(被保険者・事業主記入用)(PDF:454KB)
【記入例】(様式3)傷病手当金支給申請に係る証明書(事業主記入用)(PDF:260KB)
【記入例】(様式7)傷病手当金療養状況申告書(PDF:471KB)

上記のほか、労働条件通知書の写し等、雇用関係にあることが分かる書類が必要です。

 ※1 様式1の申請者は、傷病手当金支給対象となる被保険者または世帯主となります。

※2 様式4の証明書(医療機関記入用)について

  • 新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして、様式4の証明書(医療機関用)の提出は不要といたします。ただし、療養のためお仕事を休んだ期間等について様式2の申請書(被保険者・事業主記入用)で確認ができない場合等には、様式4の証明書(医療機関用)の提出をお願いする場合があります。
  • 医療機関での証明は、手数料等がかかる場合があります。

 ※3 様式7の療養状況申告書については、保健所の指示などにより療養期間延長になったときのみ提出が必要です。

留意事項

  • 雇用契約に基づく給与収入を得ている方が対象となります。
  • 請負契約による収入(事業収入等)を得ている方は対象となりません。
  • 申請書に記載された給与収入について、税務申告で給与収入として申告されていない場合は、収入や申告の状況について確認させていただく場合があります。

お問い合わせ・お手続きは

お問い合わせ・お手続きは、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。

なお、申請に当たっては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送申請にご協力ください。

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お問い合わせ

青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371

青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233

宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240

若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488

太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580

泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918

健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195