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更新日:2023年9月13日

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結核の感染と治療

もし結核になってしまったら?

結核の治療

結核は正しい治療を行えば治る病気です。
完治するためには、結核治療薬(抗結核薬)を毎日確実に飲み続ける必要があります。
結核菌はとてもしつこい菌であるため、最低でも6か月以上飲み続ける必要があります。
はじめて治療を受ける方なら、複数の薬を6~9か月間飲み続ければ、ほとんど再発することのないほど完全に治せます。治療期間は、お一人おひとりの状況により、多少違ってきます。
薬を飲んだり飲まなかったり、症状がなくなったからと薬を飲むことをやめると、薬の効かない菌(耐性菌)が増えてしまい治療が難しくなり、再発することがあります。
結核と診断されたら、医師の指示を守って、治療終了まできちんと薬を飲み続けましょう。
医療機関や保健所では、患者さんが服薬するところを目の前で確認するDOTS(ドッツ:直接服薬確認療法)など、治療を確実にするための支援を行っています。

結核の感染

結核は、患者の咳(せき)や痰(たん)に結核菌が含まれていると、そこから空気中に飛び散り(この状態を「排菌」といいます)、周囲の人がそれを吸い込むことで感染します。
結核菌を吸い込んでも、普通は免疫の働きで発病を防ぎます。しかし、高齢になっていたり、糖尿病や胃の手術をしたり、抵抗力が下がると発病する場合があります。

「排菌」があるかどうかは、喀痰検査(たんの検査)で調べます。
排菌がある場合、症状が無くなるまでの期間は「接客業その他の多数の者に接触する業務」に従事することが出来ません。また、仕事だけに限らず、ボランティア活動も含めて他の人との会話など生活全般において、マスクを着用するなど十分な注意が必要です。
排菌がない(なくなった)場合は、周りに感染させる心配はありません。

排菌していて他の方に感染させる可能性がある場合は入院治療となりますが、排菌がなくなった場合は外来治療となります。きちんと治療をしている方から、ほかの方に感染することはありません。

患者さんが学校や職場に戻ってきた時は、周りに感染させる心配はありません。患者さんを温かく迎えてください。
入院治療服薬退院

医療費の公費負担制度

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」の規定により結核と診断され治療が必要となった方は、申請により、医療費の一部又は全額について公費負担の利用が可能です。詳しくは、お住まいの区の保健所支所(保健福祉センター)の窓口へお問い合わせください。

申請書については、「結核患者医療費公費負担申請書」のページをご覧ください。

接触者の健康診断

接触者の健康診断

結核と診断された方の身近にいる方に対して、結核に感染している可能性があるため、保健所から必要に応じて、健康診断(接触者健診)のお知らせをすることがあります。接触者健診の費用は無料です。
健康診断の結果、発病には至っていないものの結核に感染しており、潜在性結核感染症と診断されたときは、発病予防の薬を飲む場合があります。

潜在性結核感染症とは

結核菌に感染した(菌が肺の奥に入り眠っている)状態で、咳(せき)や痰(たん)などの結核の症状はありませんが、今後、結核を発病するリスクのある状態です。

  • 結核に感染した方の10~20%が結核を発病すると言われています。
  • 年少者、糖尿病・HIV患者・免疫抑制剤・副腎皮質ステロイド剤等を使用している方、過労・ストレスのため、体の抵抗力が低下している方は、発病のリスクが高くなると言われています。

潜在性結核感染症の治療は、肺の奥に入り眠っている結核菌を抗結核薬で殺菌し、結核発病のリスクを下げるために行います。
潜在性結核感染症の治療をする場合も、申請により、医療費の一部について公費負担の利用が可能です。

「知っていますか?結核のこと(令和5年度版)」パンフレット

 

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お問い合わせ

健康福祉局感染症対策課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8029

ファクス:022-211-1915